中国の特許出願書類の補正 ~実務の観点から~

RYUKA外国法セミナ(中国)

中国の特許出願書類の補正 ~実務の観点から~

【中国】

第73回

[中国の特許出願書類の補正 ~実務の観点から~]

日  時: 2月23日(木)
内  容: 現在、中国では米国に次ぐ特許出願がされています。日本企業による出願件数も増大し、出願書類の補正をする機会も多くなっています。
そこで今回は、北京インサイトアイピー特許事務所のパートナー弁理士である余朦先生をお招きしました。中国における補正の時期的要件と内容的制限を正しく理解することで、より効率的で効果的な補正をすることが可能となります。余先生には(1)自発補正、(2)拒絶応答時の補正、(3)拒絶査定不服審判請求時の補正、(4)無効審判における補正について、それぞれ実務での具体例を挙げて説明していただきます。「認められない」補正についての事例も多く取り上げられるので、実務に役立つ知識を得ることができるでしょう。当日は、日本語で作成された資料を用いて余先生が中国語で解説し、補佐の靳先生が通訳をされます。中国出願を多く手がけている知財部の方に特にお勧めのセミナです。
講  師: 余(ヨン)朦 (パートナー・弁理士)、靳(ジン)満堂 (弁理士) / 北京インサイトアイピー特許事務所
第69回

[中国での知財訴訟への備え~日本企業が訴えられた事件の教訓~]

日  時: 11月22日(火)
内  容: 近年、中国で訴えられる日本企業が増えています。中国企業の知財保護意識が年々高まっており、中国国内の出願件数が急増していることが背景にあります。実際に、昨年の特許・実用新案・意匠出願では、中国人によるものが9割を占めています。このような背景の中、中国の国家知識産権局は、2015年に特許、実用新案及び意匠の年間出願件数を200万件にすることを目標に掲げました(2010年度は約122万件)。中国企業が知的財産権を行使するケースは今後も増え続けるでしょう。多くの日本企業は、中国での知財訴訟対策・防衛策を見直さなければなりません。本セミナでは、日本企業の子会社が、実用新案権及び意匠権を侵害したとして中国企業から訴えられた事件を題材とします。そして、この事件から得られる教訓を考えていきます。講師には北新智誠知財日本事務所の武也平先生をお迎えし、日本語で解説していただきます。中国でビジネスをされている企業の方すべてにお勧めのセミナです。
講  師: 武也平先生(日本事務所代表、中国弁理士) / 北京北新智誠知財知識産権代理有限公司
第68回

[中国における模倣品問題の現状]

日  時: 11月14日(月)
内  容: 中国の模倣品に悩まされている企業は少なくありません。被害を最小限に抑えるためには、実際に模倣品が発見されてから対応を考えるのでは遅すぎます。中国で製造された模倣品がアジア地域で流通するだけでなく、欧州や北米等の他地域へ流出することもあります。グローバル企業は、早急かつ積極的に対策を講じなければなりません。そこで、30年にわたり模倣品事件を数多く扱ってきたLinda Liu & Partnersの魏啓学先生に講師をお願いしました。中国における模倣品問題の現状や関連する法制度を日本語で説明していただきます。さらに費用対効果を考慮しながら、具体的にどのような対策を取ればよいかを解説していただきます。中国をはじめアジアで事業展開している企業の方々に特にお勧めのセミナです。
講  師: 魏 啓学先生(パートナー、弁護士・弁理士) / 北京林達劉知識産権代理事務所 (Linda Liu & Partners)
第63回

[中国の特許調査と実用新案権を活用することの重要性 ~ 日本企業の視点から ~]

日  時: 2011年9月28日(水)
内  容: 近年の中国での特許出願の急増に伴い、日本企業を含めた外国企業が特許権侵害で中国企業から訴えられるケースが増えており、中国での特許権侵害リスクを低減するために特許調査を行うことの重要性が益々高まっています。また、日本では実用新案登録出願がされることは少ないものの、中国では年間40万件を超える出願がされており、その権利行使により有効に侵害者を排除できた例が多く見られます。本セミナでは、北京青松特許事務所の鄭青松先生に、中国の特許調査の難しい点や調査に用いるサイト・ツールを利用する際の留意点などを伺い、また、実用新案権については、日本企業が実用新案権を重視すべき理由やその活用法などを解説していただきます。鄭先生の解説は日本語でなされ、日本語の資料が使われます。日本企業の視点から行われる本セミナは、中国の特許に関わる実情などを学べる絶好の機会となるでしょう。
講  師: 鄭 青松先生(所長 中国弁理士) / 北京青松特許事務所
第47回

[中国における秘密審査及び補正の範囲について]

日  時: 2010年9月7日(火)
内  容:

今回の改正法に含まれている秘密審査に関する条文と実施細則を詳細に解説します。今後中国国内での研究開発が活発化し、中国内で生まれる発明が増えてくることが予想されています。その中には中国出願をしないこともあるでしょう。その場合には当然この法律を遵守する必要がありますので、今回のセミナーとテキストが役に立つことでしょう。

講  師: 孟勇氏/ 北京市徳恒(DeHeng)法律事務所
第29回

[中国の改正特許法の要点と実務上の対策]

日  時: 2009年3月11日(水)
内  容:

今年の10月1日に施行される予定の、中国の改正特許法の要点についてのレクチャーを行います。 中国国内での研究開発を活発化し中国発の発明創出を奨励することを目的とした今回の法改正では、渉外事務所指定制度の撤廃や、世界公知の基準や中国国内で生まれた発明を条件付きで外国に第1国出願できるようになること、ヨーロッパと同様セルフコリジョンの可能性が出てくるなど、新たな規定が多く含まれています。 この機会をぜひご利用いただき、早めの対応を取られることをお勧めします。

講  師: 劉鋒氏 (北京金信立方知識産権代理有限公司)
第28回

[中国の改正特許法の要点と実務上の対策]

日  時: 2009年2月19日(木)
内  容:

今年の10月1日に施行される予定の、中国の改正特許法の要点と実務上の対策についてのレクチャーを行います。
今回は弊所より出願代理を依頼したり、翻訳内容等について信頼をおいているINTELLECPRO CHINA LIMITEDに解説をしていただきます。INTELLECPRO CHINA LIMITEDの詳細につきましては、下記のリンクをご参考ください。
INTELLECPRO CHINA LIMITED

2月16日に予定している康信国際特許事務所のレクチャーとテーマは同じですが、あわせてご参加いただければ幸いです。

講  師: 斎永紅 氏 (INTELLECPRO CHINA LIMITED)
第27回

[中国の改正特許法の要点と実務上の対策]

日  時: 2009年2月16日(月)
内  容: 今年の10月1日に施行される予定の、中国の改正特許法の要点と実務上の対策についてのレクチャーを行います。
講  師: 王東勝 氏 (康信国際特許事務所)
第25回

[日中特許実務比較]

日  時: 2008年12月3日(水)
内  容: 日本と中国の出願の違いを、対比表を用いてわかりやすく解説します。 特に新規性喪失の例外、中間時の応答期限、補正の時期、発明の単一性の考え方の違いなど、実務家であればぜひ押えておきたい点が判りやすくまとめられた表を用いて、両国の違いについて学びます。 日増しに重要度と応答の労力を増す中国中間手続きを円滑に進めていくために、役に立つ情報をご提供します。 日本人による日本語でのレクチャーです。
講  師: 西内 盛二氏  (PEKSUNG Intellectual Property)
第23回

[中国特許創造性]

日  時: 2008年11月18日(火)
内  容: 弊所と業務協力関係にある北京の康信国際特許事務所が翻訳監修した「~創造性~ 中国特許複審委員会審決選集」の発刊を記念し、座談会形式でその内容について学んでいく場を開催することといたしました。 日頃、中国出願の中間対応に携わっている方には特に有用な情報が得られることと思います。
講  師: 楊 光氏 他(康信国際特許事務所)
第21回

[中国特許出願の最新プラクティスレクチャー]

日  時: 2008年6月2日(月)
内  容:

①2008年中国知識産権相関の動向
②創造性の判断基準
③改正の要求
④コンピュータプログラム分野の出願書類の書き方

講  師: 黄威 氏
(KINGSOUND & PARTNERS Intellectual Property Law)
第9回

[中国における特許事情]

日  時: 2007年8月29日(水)
内  容:

(1)中国出願や特許訴訟に関して、よく出る質問
(2)訴訟事件の紹介
(3)行政法執行の紹介

講  師: 北京集佳知識産権代理有限公司(UNITALEN ATTORNEYS AT LAW)
弁理士 徐 謙氏

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