RYUKA外国法セミナ(中国)
【中国】
第69回 [中国での知財訴訟への備え~日本企業が訴えられた事件の教訓~] |
日 時: | 11月22日(火) | |||||||
| 内 容: | 近年、中国で訴えられる日本企業が増えています。中国企業の知財保護意識が年々高まっており、中国国内の出願件数が急増していることが背景にあります。実際に、昨年の特許・実用新案・意匠出願では、中国人によるものが9割を占めています。このような背景の中、中国の国家知識産権局は、2015年に特許、実用新案及び意匠の年間出願件数を200万件にすることを目標に掲げました(2010年度は約122万件)。中国企業が知的財産権を行使するケースは今後も増え続けるでしょう。多くの日本企業は、中国での知財訴訟対策・防衛策を見直さなければなりません。本セミナでは、日本企業の子会社が、実用新案権及び意匠権を侵害したとして中国企業から訴えられた事件を題材とします。そして、この事件から得られる教訓を考えていきます。講師には北新智誠知財日本事務所の武也平先生をお迎えし、日本語で解説していただきます。中国でビジネスをされている企業の方すべてにお勧めのセミナです。 | ||||||||
| 講 師: | 武也平先生(日本事務所代表、中国弁理士) / 北京北新智誠知財知識産権代理有限公司 | ||||||||
第29回[中国の改正特許法の要点と実務上の対策] |
日 時: | 2009年3月11日(水) | |||||||
| 内 容: | 今年の10月1日に施行される予定の、中国の改正特許法の要点についてのレクチャーを行います。 中国国内での研究開発を活発化し中国発の発明創出を奨励することを目的とした今回の法改正では、渉外事務所指定制度の撤廃や、世界公知の基準や中国国内で生まれた発明を条件付きで外国に第1国出願できるようになること、ヨーロッパと同様セルフコリジョンの可能性が出てくるなど、新たな規定が多く含まれています。 この機会をぜひご利用いただき、早めの対応を取られることをお勧めします。 |
||||||||
| 講 師: | 劉鋒氏 (北京金信立方知識産権代理有限公司) | ||||||||
第28回[中国の改正特許法の要点と実務上の対策] |
日 時: | 2009年2月19日(木) | |||||||
| 内 容: | 今年の10月1日に施行される予定の、中国の改正特許法の要点と実務上の対策についてのレクチャーを行います。 |
||||||||
| 講 師: | 斎永紅 氏 (INTELLECPRO CHINA LIMITED) | ||||||||
第27回[中国の改正特許法の要点と実務上の対策] |
日 時: | 2009年2月16日(月) | |||||||
| 内 容: | 今年の10月1日に施行される予定の、中国の改正特許法の要点と実務上の対策についてのレクチャーを行います。 | ||||||||
| 講 師: | 王東勝 氏 (康信国際特許事務所) | ||||||||
第25回[日中特許実務比較] |
日 時: | 2008年12月3日(水) | |||||||
| 内 容: | 日本と中国の出願の違いを、対比表を用いてわかりやすく解説します。 特に新規性喪失の例外、中間時の応答期限、補正の時期、発明の単一性の考え方の違いなど、実務家であればぜひ押えておきたい点が判りやすくまとめられた表を用いて、両国の違いについて学びます。 日増しに重要度と応答の労力を増す中国中間手続きを円滑に進めていくために、役に立つ情報をご提供します。 日本人による日本語でのレクチャーです。 | ||||||||
| 講 師: | 西内 盛二氏 (PEKSUNG Intellectual Property) | ||||||||
第23回[中国特許創造性] |
日 時: | 2008年11月18日(火) | |||||||
| 内 容: | 弊所と業務協力関係にある北京の康信国際特許事務所が翻訳監修した「~創造性~ 中国特許複審委員会審決選集」の発刊を記念し、座談会形式でその内容について学んでいく場を開催することといたしました。 日頃、中国出願の中間対応に携わっている方には特に有用な情報が得られることと思います。 | ||||||||
| 講 師: | 楊 光氏 他(康信国際特許事務所) | ||||||||
第21回[中国特許出願の最新プラクティスレクチャー] |
日 時: | 2008年6月2日(月) | |||||||
| 内 容: | ①2008年中国知識産権相関の動向 |
||||||||
| 講 師: |
黄威 氏 (KINGSOUND & PARTNERS Intellectual Property Law) |
||||||||
第9回[中国における特許事情] |
日 時: | 2007年8月29日(水) | |||||||
| 内 容: | (1)中国出願や特許訴訟に関して、よく出る質問 |
||||||||
| 講 師: |
北京集佳知識産権代理有限公司(UNITALEN ATTORNEYS AT LAW)
弁理士 徐 謙氏 |
||||||||















