「法定特許対象(101条)」に関する最新の動向 / 米国における発行後の特許見直し手続き

RYUKA外国法セミナ(米国)

「法定特許対象(101条)」に関する最新の動向 / 米国における発行後の特許見直し手続き

【米国】

第81回

[「法定特許対象(101条)」に関する最新の動向 / 米国における発行後の特許見直し手続き]

日  時: 6月4日 (月)
内  容: 1.「法定特許対象(101条)」に関する最新の動向
 -米国最高裁の最新判例に基づく出願・訴訟戦略-
 近年、米国では、特許対象となり得る主題について判断を示した最高裁判決や連邦巡回控訴裁(CAFC)判決が多数出されております。判決には、日本企業が米国において特許出願や訴訟戦略を検討する上で考慮すべき重要な判断基準が示されています。本セミナーでは、Bilski事件やMayo v. Prometheus事件等の最高裁判決に基づき、ビジネス方法、ソフトウエア、金融取引、医療行為等に関する発明の特許対象性(patent eligibility)の判断基準について解説します。そして、貴社技術が米国で特許保護を受けられるか、あるいは競合他社から特許侵害訴訟を提起された場合にどのような反論ができるかについてのアドバイスを提供いたします。

2.米国における発行後の特許見直し手続き(Post Issuance Procedures)
 -各手続きの効果・リスク・タイミング-
 昨年発布された改正特許法(America Invents Act)により、米国特許発行後の見直し手続きとして、「特許付与後レビュー」、「当事者系レビュー」、「補充審査」が新設されました。いずれの手続きも、2012年9月から施行されます。これらの手続きにはそれぞれ異なる効果とリスクがあり、特許について訴訟が進行中または想定される場合は特に注意が必要です。本セミナーでは、米国特許庁が予定している改正施行規則の内容を参照し、これらの新しい手続きを効果的かつ適切なタイミングで利用するための具体的なアドバイスを提供いたします。

なお、本セミナーでの解説は英語で行われますが、要所要所において弊所所員が日本語で補足説明致します。また、質問は日本語でお受けいたします。
講  師: エイブラハム・カズダン(Abraham Kasdan)先生 (パートナー弁護士)、ジョセフ・カシノ(Joseph M. Casino)先生 (パートナー弁護士) / アムスターロススタインアンドエベンスタイン法律事務所(Amster Rothstein & Ebenstein LLP)

第78回

[米国訴訟 ~戦略的な事前準備と最近の統計データ~]

日  時: 5月11日 (金)
内  容: 米国での知財訴訟費用は他国と比べて著しく高額であり、また原告及び被告の双方に大きな負担が強いられます。しかし、訴訟に携わるチームや証拠に対する事前準備を戦略的に行うことでこれらを上手にコントロールすることが可能となります。本セミナーでは“ハリケーンプラン”と称する訴訟前準備策について、その具体的内容や留意点を解説いたします。さらに、連邦/地方/ITC各司法システムの特性、またテキサス東部地裁の特殊性に加え、NPE(パテントトロール)の影響や対策を解説いたします。また、具体的な統計データを用いて、特許/商標/著作権/トレードシークレットの近年の訴訟動向についても説明いたします。この統計データは、今回のセミナーのためにまとめられたものであり、統計的資料としての価値が高いものです。今回のセミナーは、米国での知財訴訟をこれから提起しようとしている企業にとっても、逆に近い将来提訴される可能性がある企業にとっても、役立つ内容となっております。講師は、テキサス州ヒューストンに拠点を構えるOsha Liang法律事務所のThomas K. Scherer先生です。当日は当所の技術スタッフが日本語で解説し、Scherer先生が補足説明をいたします。
講  師: Mr. Thomas K. Scherer (パートナー弁理士) / Osha Liang法律事務所
第76回

[絶え間なく進化する米国の特許対象 ~米国最高裁 Mayo Collaborating Services 対 Prometheus Laboratories, Inc. 事件から~]

日  時: 4月17日 (火)
内  容: セピア色の法律を最新技術に適用することにはいつでも緊張が伴います。コンピュータプログラムやバイオ分野の革新技術が米国特許法(101条)で定められた特許対象となるかどうかについて、過去多くの訴訟で争われてきました。最高裁のBilski判決ではいくつかの問題が解決された一方で、多くの疑問が未解決として残されています。2012年3月20日、最高裁はMayo対Prometheus事件の判決を下しました。この特許は個別の患者に与えられる薬の投与量を最適化する方法に関するものです。この判決において最高裁判事は、クレームされた発明は、特許対象ではない自然の法則、すなわち患者へ薬を投与した当然の結果よりも少しだけ広い範囲を請求しているにすぎないことを理由に、特許対象ではなく無効である、と判示しました。あるコメンテータは、これは診断テストや個別設定された薬の投与という振興分野に関する特許の終焉だ、と宣言しています。一方で、最高裁は、薬自体及びその製法は特許対象だと述べていることから、この判決は単に特殊な状況下でのみ下されたのであり一般的な問題とはならない、と軽視しています。どちらが正しい見方でしょうか?今回のセミナーでは、ニューヨークに本拠地を置くStroock & Stroock & Lavan法律事務所の知財部門のパートナーである、マシュー・シーガル先生をお招きし、その25年にわたる特許訴訟と出願の経験を踏まえて、この判決を洞察しその影響についてお話をお伺いします。特に、最高裁の基準に適合するクレームをどのように書くかについての知見をご提供いたしますので、薬学関係企業だけでなく広く医療関係企業の知財部の方々に有益な内容となることでしょう。プレゼンテーションは当所の技術スタッフが日本語で説明し、シーガル先生が補足説明をする形式で進めます。
講  師: Mr. Matthew W. Siegal (知財部門パートナー弁護士) / STROOCK & STROOCK & LAVAN 法律事務所
第75回

[米国の特許権に影響を与える“負の表現”を避けるための実用的ヒント]

日  時: 4月2日 (月)
内  容: 米国の特許訴訟では、特許査定がされるまでの審査官/特許庁への陳述や特許事務所とクライアントとの間で交わされたメールの内容などによって、特許権者に不利な結論が導かれてしまうことがあります。例えば、当該特許が無効とされたり、権利範囲を限定して解釈されたり、非侵害と判断されたりといったことが挙げられます。本セミナでは、このような特許権者に不利となる事態を避けるためのヒントを提供します。
特に、拒絶応答時の反論文書(意見書)の中や、発明者や知財部員その他の米国特許関係者間のコミュニケーションの中で、後日特許権を行使する際に権利の有効性や権利範囲の解釈の面で不利となるいわゆる“プロセキューション・ディスクレーマー”に該当するものに焦点を当てます。詳細な実例や判例を用いて、問題点と対応策を示します。
講師にはDLA Piperの弁護士Andrew Schwaab先生をお招きしました。当日は、当所の所員が日本語で解説し、Schwaab先生が補足説明をいたします。時間が許せば、米国特許訴訟に関連する問題についても触れます。米国での特許権侵害事件に関わっている知財部員の方に特にお勧めのセミナです。
講  師: Mr. Andrew B. Schwaab (弁護士) / DLA Piper LLP
内部セミナー(11/30)

[America Invents Act 2011と特許戦略]

日  時: 2011年11月30日(水)
内  容: Ⅰ. PROSECUTION STAGE
 ・First-Inventor-to-File
 ・Derivation Proceedings
 ・Non Patentable Subject Matter
 ・Pre-issuance Third Party Submissions
 ・Micro Entity Status
 ・Prioritized Examination
 ・Filing by Assignee
Ⅱ. POST GRANT STAGE
 ・Post Grant Review
 ・Inter Partes Review
 ・Transitional Business Method Review
 ・Supplemental Examination
Ⅲ. LITIGATION STAGE
 ・False Marking Cases
 ・Prior Commercial Use
 ・Best Mode Requirement
 ・Advice of Counsel
 ・Civil Action
 ・Limitation on Joinder of Defendants
Ⅳ. OTHERS
 ・Fee Setting Authority
 ・Reserve Fund
 ・Patent Term Extension
 ・Electronic Filing Incentive
 ・Elimination of “Deceptive Intent” Requirement
講  師: Mr. Yoon S. Ham / Lowe Hauptman Ham & Berner LLP
第71回

[改正後の米国特許法 ~その概要と最善の特許方針策定準備のために~]

日  時: 12月6日 (火)
内  容: 改正特許法を上手に利用するためのガイドラインを既にお持ちでしょうか。 2011年9月16日にオバマ大統領が米国特許法改正案(Leahy-Smith America Invents Act)に署名してから2ヶ月が過ぎました。 今回の改正では「先願主義への歩み寄り」が見られます。 また、「異議申立制度の追加」、「補充審査制度の新設」、「先使用権の拡大」など重要な改正事項が多く含まれています。 本セミナでは、Baker & McKenzieでパートナーを務めるBrian McCormack先生とDavid Roche先生をお迎えします。 Baker & McKenzieは、世界42カ国に70オフィス、3,800名以上の各国弁護士資格者を擁する世界最大規模の法律事務所です。 改正特許法のうち多くの重要条項の施行は1年後あるいは1年半後となります。 これらが施行される前は、いわば最善の特許方針を策定するための準備期間です。 今回のセミナで、具体的なガイドラインを考える上で参考になるお話が聞けるでしょう。 当日は、主として当所所員が日本語で解説し、McCormack先生とRoche先生からの追加コメントで補強いたします。 米国でビジネスをされている企業の方すべてにお勧めのセミナです。
講  師: Mr.Brian McCormack (パートナー・弁護士)、Mr.David Roche (パートナー・弁護士) / Baker & McKenzie LLP
第65回

[米国・IDS(情報開示陳述書)に関する新しい流れ ~情報開示義務を適切に果たすための重要ポイント~]

日  時: 2011年10月28日(金)
内  容: 最近、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が相次いでIDSに関する重要判決 (McKesson、Therasenseなど)を出しており、IDSの提出方針を変える企業もあります。このように裁判所のIDSに関する判断基準は変わってきていますが、一方で特許庁に対しては情報開示義務をどのように果たしていけばよいのでしょうか。本セミナーでは、現行規則と改正案、及び先日発布されたAmerica Invents Act(特許改革法)で導入された「補完審査制度」を確認しながら、どのタイミングでどの先行技術・情報を開示すればよいかについて解説されます。講師はDLA Piperのパートナー弁護士であるDale S. Lazar先生です。当日は、主として当所所員が日本語で解説いたします。具体例を交えながら解説される本セミナーは、新しいIDSの指針を考える上で大いに参考になるでしょう。
※セミナー終了後は、参加者の皆様で名刺交換などをしていただく交流の場を提供いたします。Lazar先生や当所所員が直接ご質問にお答えすることも可能です。是非お気軽にご参加ください。
講  師: Mr. Dale S. Lazar(パートナー・弁護士) / DLA Piper LLP (US)
第64回

[米国特許法大改正 ~ 新たな特許戦略を立てるために ~]

日  時: 2011年10月13日(木)
内  容: ご承知のように米国特許法が大きく改正されました。日本企業も米国での特許戦略を一新させなければなりません。詳細は施行規則と審査基準の改正を待たなければなりませんが、新たな戦略の方向性を見定めるためには、現時点で何が追加・修正されたのかを理解しておくことが重要です。そこで今回は、米国で活躍されているKnoble Yoshida & Dunleavy事務所の吉田健一郎先生をお招きしました。「Ⅰ.出願関連」と「Ⅱ.係争・行使・訴訟関連」に整理して、先願主義の立場から先行技術について新定義された「先願主義への歩み寄り」、特許権付与後に記載要件違反などを理由に異議を申し立てることができる「異議申立制度の追加」、特許権付与後に当該特許権の関連情報を追加して提出することを可能とした「補充審査制度の新設」、先使用の抗弁が可能な発明分野の限定が外された「先使用権の拡大」などについて解説していただきます。吉田先生が日本語で解説されるので、短時間でより多くの情報を得ることができるでしょう。企業の知財担当者様だけではなく、マネジャークラスの方々や開発部門の方々のご参加もお待ちしております。
講  師: 吉田健一郎先生(米国特許弁護士) / Knoble Yoshida & Dunleavy, LLC
第60回

[PCT国内移行とバイパス継続]
[米国特許出願で日本人が犯しやすい10の間違い]
[緊急報告!米国特許改革法案(Patent Reform Act)両院通過]

日  時: 2011年9月14日(水)
内  容: 米国に特許出願をする場合に、日本の出願書類の記載をそのまま英訳して済ませていませんか。また、拒絶理由通知に対して安易な補正や反論をしていませんか。このような安易な対応をしたことで、米国で特許権を取得しても有効な権利行使ができないというケースが見受けられます。今回のセミナーでは、米国特許庁のお膝元バージニア州アレクサンドリアに本拠地を置くLowe Hauptman Ham & Berner事務所のBenjamin J. Hauptman先生をお招きして、米国特許出願で日本人が犯しやすい10の間違いをご指摘いただき、価値の高い特許権を取得するために注意しなければならないことを解説していただきます。訴訟で侵害者の反論・攻撃にも耐え得る強い特許権を取得するためのヒントが得られるはずです。このほかにも、PCT国内移行とバイパス継続出願の違い、および9月8日に上院を通過し大統領の署名を待つだけとなった、特許改革法案(Patent Reform Act)の概要も説明いたします。ご承知のようにこの法案には先願主義への移行を始め多くの重要な改正が含まれています。当日は日本語での詳しい解説をいたしますので、是非ご参加ください。
講  師: Mr. Benjamin J. Hauptman(Senior Partner) / Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP
第56回

[米国特許訴訟・知らないと損する10の重要ポイント]

日  時: 2011年9月2日(金)
内  容: 米国において“特許訴訟”が製品の市場占有率を確保したり、また誰かにライセンスを許可したりするための強力なツールであることは説明するまでもありません。しかし、手続きが煩雑でありまた膨大な費用がかかる為、躊躇・敬遠している企業も多いのでないでしょうか。また特許権利者として訴訟を提起する際には、訴訟のリスクやそれにより得られる利益、侵害や有効性といった純粋論点以外にも多くの戦略的観点を考慮する必要があります。これらの点に鑑みて、今回フォーリー&ラードナーLLPは、権利行使する際に、或いは逆に訴えられた場合に知っておかないと損する10の重要ポイントについてご説明致します。具体的には、どこの裁判所が有利か、訴訟において真に強い(打たれ強い)特許とは何か、相手の反撃は、訴訟とリンクした再審査手続きの進め方は、などいずれも実用的な内容ばかりです。今回のテキストは、長年様々な技術分野に関して米国の裁判所で訴訟の経験を積んできた複数の経験豊かな特許訴訟弁護士/カウンセラーのチームがまとめ上げました。 本場のプロの経験則を学ぶ大変良い機会です。 なお、当日の説明ですが、まずは当所の特許技術スタッフがフォーリー&ラードナーLLPが作成したプレゼン資料に沿って日本語で説明させていただき、フォーリー&ラードナーLLPの弁護士先生には要所々々補足説明や経験談を挟ませて頂きます。質問は日本語でお受け致します。是非一人でも多くの方にご参加いただき、少しでも多くの日本企業が米国訴訟をより有利に進めていくことができればそれに越したことはありません。 また、セミナー後に同じ場所でレセプションを予定しています。もっと詳しく知りたい点、今回のテーマ以外にも日頃疑問に思われている点等がございましたらこの機会に是非ご利用下さい。必要に応じて弊所の技術スタッフが通訳いたしますのでお気軽にお声をおかけ下さい。
講  師: Mr. Pavan K. Agarwal(米国特許弁護士) / Foley & Lardner LLP
第55回

[米国先願主義への移行]

日  時: 2011年7月22日(金)
内  容: ①先願主義の時代へ: 両議会を通過したPatent Reform Act
②IDS提出方針が変わるか。CAFCが不公正行為に関し新たな基準:Therasense事件
③その他 最新判例情報

今回のセミナーの大きなテーマは2つ、(1)5年越しの迷走の末ようやく両議会を通過したPatent Reform Actにおける重要法案の再確認と、(2)今後のIDS方針に大きな影響を与えるTherasense事件です。 ご承知のようにPatent Reform Actには先発明主義から先願主義への大改正が含まれています。 まずは懸念される点は、102条の条文はどう変わるのか、出願人に有利な1年の猶予期間 (grace period)は維持されるのかです。 それ以外にも法人が出願人になれるのか、異議申し立て制度が始まるのか、などなど、今回の包括法には気になる法改正が数多く含まれています。このようにPatent Reform Actには多くの異なるテーマが含まれているため、本セミナーでは、これらを一つ一つじっくり解析するのではなく、その全体像を掴むため、何が変わることになったのかを確認をしていきます。 2つ目のテーマであるTherasense事件は、もうIDSは考えなくても良いのではないか、と考えてしまいそうなほど大きな特許業界にインパクトを与えています。 しかし、本当にそうなのでしょうか。 誰がどの範囲の情報を開示しておけば不公正行為とならないと想定できるか、なるべく具体的に考えてみましょう。 本セミナー講師は米国ワシントンDCに拠点を置くBui Garcia-Zamor事務所のMr. Hung H. Bui弁護士ですが、当日は当所の外国専門スタッフが日本語で行います。 また、質問は日本語でお受けします。 アメリカ特許は今大きく変わろうとしています。本セミナーを機会に是非一緒に勉強していきましょう。
講  師: Mr. Hung H. Bui(米国特許弁護士) / Bui Garcia-Zamor事務所
内部セミナー(6/8)

[New, Important CAFC Decision for IDS Practice – Therasense v. Becton -]

日  時: 2011年6月8日(水)
内  容: 米国のIDS手続きは複雑であり、特に非英語圏の出願人およびその国内外代理人を常に煩わせています。現在米国の侵害訴訟では、出願中の情報開示義務違反を見つけ出して攻撃することは被告の常套手段となっています。出願人の特許庁に対する不公正行為(inequitable conduct)を理由に、特許が権利行使不能にされ易かったためです。今回の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の大法廷判決は、その流れを変えることになるかもしれません。そこで、この判決の内容を解析し今後のIDS対応方針を再検討することにいたしました。Osha事務所のThomas K. Sherer弁護士の解説はとても分かり易く、聞く側にとって正しく理解することができます。これを基に議論が大きく発展することを願っています。
講  師: Thomas K. Scherer / Osha Liang
第54回

[米国におけるトレードシークレット -特許保護に代わる選択肢として-]

日  時: 未開催
内  容: 新たな発明やノウハウが生まれたら必ず特許出願しなければならない、という法律はありません。トレードシークレット(営業秘密)として発明をあえて公にしないという選択も可能です。知的財産権を取得するか、それともトレードシークレットとして秘密情報のまま保持するか、発明者や企業は通常どのような観点を考慮して選択しているのでしょうか。まずは、この点を確認します。そして今回の主テーマである、トレードシークレットを選択することのメリット、及び不正流用が発覚したときの米国トレードシークレット法による救済方法を学びます。ご承知のように特許出願には、コストと労力をかけても結果として公開されただけで権利が取れないというリスクが伴います。よって新たな発明提案が開発部隊から回って来たとき、知財部がそれをトレードシークレットとして保護した方が良いかどうかを判断することはとても重要なことです。今回のセミナー内容は、この判断の際に大いに役立つことと期待しています。
講  師: Mr. Paul F. Neils氏 Ms. Jean C. Edwards氏 / Akerman Senterfit LLP
内部セミナー(3/3)

[REEXAMINATION AND ITS INTERPLAY WITH LITIGATION]

日  時: 2011年3月3日(木)
内  容:

Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
米国特許を無効にするための方策の一つとして、特許庁での再審査 (Reexamination)手続きが用意されています。以前は特許権利者に利する結果になることが多いという理由でけん厭されがちでしたが、統計的には当事者系再審査は年々増加の傾向にあります。なぜ増えているのでしょうか。その理由を、この手続きにより生じる法的効果を検証しながら探ってみます。特に裁判所での審理が特許庁での手続き・結果によってどう影響をされるか、を確認します。

講  師: Laura C. Brutman氏 / Dickstein Shapiro LLP
内部セミナー(3/3)

[Microsoft Corp. v. i4i L.P. et al.]

日  時: 2011年3月3日(木)
内  容:

Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
米国特許の有効性判断の基準について現在進行形で争われている事件です。特許法282条は「特許は有効と推定される」と明記しています。今まで裁判所ではこの推定を覆すために「明確かつ説得力のある証拠: Clear And Convincing Evidence」を要求してきました。これは非常に高い基準であり、誰が見ても明らかに新規性がないことを示す先行技術やその他の証拠を見つけるのは容易ではありません。よって特許を無効にするに、被告側は非常に高いハードルを乗り越えなければなりません。一方で現在特許庁の審査の基準である「証拠の優勢: Preponderance of the Evidencestandard」を、特に審査中に考慮されなかった新証拠に関しては、裁判所でも採用すべきだ、という被告の主張があり、米最高裁判所の判断を待っているところです。今回のプレゼンテーションは、この事件の背景や概要、問題点を整理するための一助となることでしょう。

講  師: Laura C. Brutman氏 / Dickstein Shapiro LLP
第53回

[Cost-Effective Patent Prosecution]

日  時: 2011年1月31日(月)
内  容:

特許出願費用、特に米国出願にかかる費用は高い、という印象をお持ちではないでしょうか。昨今の経済状況を反映し知財部の予算が縮小傾向にある中で、いかにして品質を下げないで一定量の出願・権利化を維持していくかはどこの企業でも重要な課題です。固定料金制にしても時間料金制にしても、それぞれメリットデメリットがあってどちらかがコストメリットがあるとは一概に言えません。要は費用対効果の問題であるからです。では費用対効果を高くするためには...? 今回はこの点に焦点を当て具体的な方策を提案します。

講  師: Andrew D. Fortney/弁護士, Ph.D., P.C./ The Law Offices of Andrew D. Fortney
内部セミナー(12/20)

[米国特許商標局の現在の動向]

日  時: 2010年12月20日(月)
内  容:

Current Trends and Attitudes of the United States Patent and Trademark Office
2009年8月、多くの問題を抱えるUSPTOの長官に就任したKappos氏。前任者との姿勢の違いから特に産業側に期待され、既に庁内改善のための施 策に着手していますがその結果は出ているのでしょうか。審査を促進するために実際に行われた施策を紹介すると同時に、庁内滞貨件数、出願から第1回目拒絶 通知書発行までの期間、特許率、審査官の人数についての推移を、統計的数字から分かり易く作られたグラフを見ながら検証していきます。

IP Positioning for Market Value
独自のアイデアを持って市場に乗り込むとき、様々な知的財産権で保護することでそのアイデアの価値は高まります。第1部では法規制バリア、市場バリア、商 標/著作権、トレードシークレット/ノウハウ、特許の各観点からのアイデア保護について述べられています。続いて第2部は特許クレームにかかるコストと、 何をどうクレームするかについて解説しています。この中で、数々の実験を経て発明が完成した場合のクレームドラフティングのノウハウが提供されています。 このテキストは特に薬学や化学の分野で戦略的なクレームを書く際に役立つことでしょう。

講  師: Dale A. Bjorkman氏 / agan Binder, PLLC
第52回

[米国特許の権利者から警告状が送られてきたときの最善策は?]

日  時: 2010年12月15日(水)
内  容:

ある日突然警告状が舞い込んできたとき、あなたならまずどうしますか。米国ではNPE(Non-Practicing Entity、いわゆるパテントトロール)による侵害訴訟件数が過去10年間に5倍に増えているというのが実情です。新しいところでは特許虚偽表示 (Patent False Marking)を訴因とする訴訟も現れてきました。水面下では彼らからの警告状が数知れず飛び交っているはずです。もしそのうちの1枚が貴社に届いてしまったら、その後何をどうすれば被害を最小限に食い止めることができるでしょうか。今回のセミナーでは実例に基づく具体的な方策を学びます。すでに受け取った方も、これから受け取る可能性がある方も、ぜひこの機会をご利用ください。

講  師: Andrew Schwaab氏 / DLA Piper
第49回

[米国での早期審査制度]

日  時: 2010年11月18日(木)
内  容:

昨今、米国出願の審査の遅滞が散見されることはご承知の通りです。米国には早期審査の制度自体はありますが、発明者の年齢や健康状態、あるいはエネルギー関係やエイズ特効薬などの特定技術分野の発明に限られているなど汎用性はないと一般には考えられています。ところが、あまり多用されていませんが、これらの諸条件に一切縛られない種類の早期審査制度もあります。ただし、別途審査を支援する書類が必要であったり中間処理の期限に対する出願人への要求が厳しかったり通常とは異なる手続きを経ます。しかし、出願から発行まで7ヶ月しかかからなかった例もあるなど、その審査スピードは現在の平均からすると驚異的です。今回は出願件数では全米でトップクラスのSughrue Mion事務所の弁護士から、その手続き方法と留意点について学びます。

講  師: Susan Perng Pan /米国弁理士/ Sughrue Mion, PLLC
第42回

[強い米国特許のための明細書ドラフティング  -日本を基礎出願とする場合-]

日  時: 2010年4月21日(水)
内  容:

ご存知の通り米国では権利化後の法廷で明細書とクレームの真価が問われます。明細書文章の書き方一つでクレームが狭く解釈され、結果として非侵害とされてしまう判決が数多く出ています。そこで今回は、訴訟中に相手の攻撃に対して打たれ強い明細書を出願前に書くコツを、実例を挙げて具体的に説明してもらいます。明細書作成あるいはチェックを業務とされている方に特に有意義です。セミナー自体は英語で進めますが、要所で日本語の解説を入れていきます。

講  師: William S. Boshnick, Esq./米国弁護士/GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.
第40回

[米国訴訟におけるコストコントロール]

日  時: 2010年3月23日(火)
内  容:

米国で勝訴率1位になったこともある事務所の弁護士を迎え、米国訴訟の手続きのフローを説明しながら、訴訟費用が高い要因はどこにあるのか、どうすればコストを抑えることができるかを学ぶ機会にしたいと考えています。 パテントトロールが台頭しいつ被告になるかわからない状況の中で、今のうちからコストコントロールをシミュレートする一助となれば幸いです。すでに米国訴訟を経験された方もぜひご参加をお待ちしています。 セミナーは基本的に英語でおこないますが、要所に日本語をおりまぜながら進めてまいりたいと思います。

講  師: ライアン・ゴールドスティンRyan S. Goldstein Esq./米国弁護士/
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
第39回

[①最近のCAFC重要判決  ②最新のパテントトロール訴訟情報]

日  時: 2010年3月11日(木)
内  容:

今回のテーマは「最近のCAFC重要判決」及び「最新のパテントトロール訴訟情報」についてです。近年の判例を見てお分かりのように米国裁判所はパテントトロールを締め出す傾向にあります。今回は初めにこの点に絞って最新の情報を学びます。それ以外にも最新の CAFCの重要判決や Patent Reform Act の議会での現状についての最新情報も得ておきたいところです。原告被告両側にとって有用な情報が期待できます。解説は基本的に英語になりますが、要所で日本語の解説を入れます。

講  師: Jean C. Edwards Esq./米国弁護士/ Akerman Senterfitt LLP
第37回

[最近の2件の米国判決から学ぶ中間実務者の必須知識]

日  時: 2009年12月9日(水)
内  容:

今回のセミナーはアメリカのワシントンDCに本拠地を置くSughrue Mion PLLC事務所のSusan Pan弁護士をお迎えします。トピックは最近のCAFC判決から2ピックアップしました。(1)"comprising"を用いたオープンクレームが、クレームされた要件をすべて開示していない装置(先行技術)によって自明とされるか、(2)限定要 求後”継続出願(分割出願としてではなく)”したとき、親特許と二重特許とされるか、の2つの判決です。どちらも中間手続き上知っておくべき“ちょっとした知識”です。事例を題材として質問・意見出し、協議することで理解を深めていくことを想定しています。

講  師: Susan Pan 氏 (Sughrue Mion PLLC)
第32回

[最終拒絶通知書とその後の手続き]

日  時: 2009年7月15日(水)
内  容:

今回のテーマは「最終拒絶通知書とその後の手続き」についてです。特に、審判での新たな手続きである "Pre-Appeal Brief Conference Request" はどんな手続きか、果たして出願人にとって有利なのか、に焦点を当てて解説いたします。 Advisory Action の後はRCE、という常套手段について再考する良い機会となることでしょう。解説は基本的に英語になりますが、要所で日本語の解説を入れます。

講  師: Michael Wiggins 氏 (Harness, Dickey & Pierce, P.L.C.)
第24回

[米国でのビジネスメソッドのクレーム 新たな指針 ~Bilski CAFC判決を考える~]

日  時: 2008年11月17日(月)
内  容:

今年の10月30日、米国でのビジネスメソッドのクレームが特許法101条(法定発明主題)なのかどうかについて、高裁(CAFC)が新たな指針を出しました。それには今日からクレームドラフトの仕方に影響を与える重要な定義がなされています。 今回はこのホットなニュースを解析してみます。

講  師: Jean C. Edwards氏 (Akerman Senterfitt)
第22回

[アメリカ特許最新情報]

日  時: 2008年10月14日(火)
内  容:

①特許消尽の最新判決ー権利が届かないと判断された状況とは?
②KSR判決後、非自明性の反論は実際にどう変わったか?
③再審査請求時の要件で新たな指針ー実質的に新たな特許性の疑問とは?

講  師: Mr. Thomas K. Scherer氏  (OSHA LIANG LLP) (OSHA LIANG LLP)
第20回

[IDS ルール改正法、米国特許再構築法案の内容と予測]

日  時: 2008年5月2日(金)
内  容:

現在米国特許庁が提示している新IDSルールについてです。IDS情報量を抑制し審査の効率化を図ることを目的としていますが、その実は出願人に重い負担とリスクを強いる内容になっています。

講  師: Jean C. Edwards氏 (Akerman Senterfitt)
第19回

[米国におけるビジネスメソッド/ソフトウェアパテント]

日  時: 2008年4月25日(金)
内  容:

ビジネスメソッドとソフトウェアパテントにおける、メソッドクレームの必要条件を再定義したコミスキーの判例、及び現在米国CAFCにおいて審理されているビルスキー事件をご紹介致します。

講  師: Dale S. Lazar氏 (DLA Piper US LLP)
第18回

[新IDSルールの内容。出願人の新たな義務とは]

日  時: 2008年2月1日(金)
内  容:

新IDSルール案は、
 1)出願から第1回拒絶通知書まで、
 2)第1回拒絶通知書から認可通知書まで、
 3)認可通知書から発行費用の支払いまで、
 4)発行費用の支払ってから特許発行前十分な時点まで、
の4つに期間を区切り、それぞれ異なる書類(情報)提出が要求されています。今回のセミナーは、適切に情報開示義務を果たすために各要求書類を正しく理解することを目的としています。このほかにも、

講  師: David L. Schaeffer氏  (Stroock & Stroock Lavan LLP) (Stroock & Stroock Lavan LLP)
第16回

[交換部品をクレームする際のプリアンブルでの装置本体の引用について ~キャノン判決から~]

日  時: 2007年12月20日(木)
内  容:

装置における交換部品 (Replaceable Component) の権利保護を図ることは企業にとって重要な特許戦略の一つです。特にクレームのプリアンブル部で、その交換部品が用いられる装置を適切に規定することによって、侵害とはならない修理 (permissible repair)、黙示ライセンス (implied license)の攻撃に対し防衛することができます。本レクチャーで、2007年に出されたCanon v. GCC事件のCAFC判決および過去の重要判例から、適切なプリアンブルの書き方を学びましょう。

講  師: David L. Schaeffer氏 (Stroock & Stroock Lavan LLP)
第14回

[米国、KSR判決に基づく改訂・審査基準]

日  時: 2007年11月7日(水)
内  容:

今回はクレームの自明性の判断基準が争われた最高裁のKSR事件を詳しく解説します。最高裁はCAFCのTSMテスト (Teaching, Suggestion, or Motivation Test)に代わる新たな基準を示したのでしょうか。判決後米国特許商標庁の審査官がどのような拒絶を打ってくるかを事前に想定することは中間業務を円滑に進めるために重要です。また、この判決は審査手続きや特許訴訟にどんな影響を与えるのでしょうか。また、誰が恩恵を被り、誰がそうではないのでしょうか。講師はこれらの疑問にお答えします。 なお、テキストの前半は、幻に終わった米国特許庁の継続出願・RCEを制限する改正規則の顛末について触れています。ご興味のある方はご一読ください。

講  師: Paul F.Neils氏 (Sughrue法律事務所)
第13回

[11月1日付け米国改正施行規則の確認]

日  時: 2007年11月2日(金)
内  容:

ついに施行されることのなかった、継続出願・分割出願・RCEの制限を主とする庁改正規則の具体的内容を確認しました。

講  師: Jean C. Edwards氏  (Akerman Senterfitt Attorneys at Law)
第11回

[米国規則改正への対応戦略]

日  時: 2007年9月25日(火)
今回のRYUKA外国法セミナは「米国規則改正への対応戦略」です。本改正では継続出願/RCEの回数、クレーム数等が限られているのみでなく、少なくとも一人の発明者が共通する、他の所定の特許出願を米国特許庁に通知することが義務づけられているなど、実務上も緊急かつ多様な対応が必要です。 そこで今回のRYUKA外国セミナは、Part 1 & 2 に分け、Part 1 では改正の内容を手短かにご説明し、Part 2 で規則改正への対応戦略を参加者間で議論します。片方の Part のみに 参加することもできますので、ご希望の Part にご参加ください。
内  容:

Part 1
改正規則の概要説明  by RYUKA国際特許事務所
Part 2
質疑応答・対応戦略のディスカッション(英語 + 部分的に日本語)
with Dr. Drew Fortney (米国特許弁護士)
今回改正された規則に対応するためには、

 1.限られた継続出願等を最大限に生かすための基本戦略
 2.基本戦略に基づく、個別判断の業務フロー
 3.米国での審査と他国での審査の順序を調整するための戦略
 4.関連出願等を発見するための、ドケットシステムの構築方法
 5.汎用DBを用いた、ドケットシステムへの簡易なデータ補完方法
 6.現地事務所へのGeneral な指示と、個別指示

など多くの内容を明確にする必要があります。
セクション2では、RYUKAでの対応例もご紹介しながら、Dr. Fortney を交えて、対応戦略を参加者間で議論します。

講  師: ・Dr. Drew Fortney (米国特許弁護士)
第10回

[継続出願の回数等を制限する米国特許・施行規則の改正]

日  時: 2007年9月10日(月)
内  容:

出願人の出願戦略に大きな影響を与える改正規則の内容について学びました。特許ファミリーの定義や対策など、施行後この規則にいち早く対応するために必要な情報を獲ることができました。

講  師: Sughrue法律事務所
Miku H .Mehta氏
第7回

[USPTOの改正規則の概要と対策]

日  時: 2007年8月1日(水)
内  容:

継続出願、クレーム数に関する改正規則の詳細について学びます。このレクチャーは多様な継続・分割・RCEチェーンを例示し、改正規則によって許容される範囲をクリアにします。これ以外に、今回のレクチャーはクレーム数の制限とそれを越えるための審査支援書類 (Examination Support Document: ESD)、出願人自ら提出する限定要求提案 (Suggested Requirement for Restriction: SRR)という新たに登場した書類についてもカバーしています。そして最後に講師は、出願人がこの規則の施行後にどのような出願戦略を立てるべきか、いくつか提案します。レクチャーテキストは網羅的であり、最終的には日の目を見なかった庁改正規則の全体像がよくまとめられています。

講  師: DLA PIPER(米国事務所)
Andrew Schwaab先生
第4回

[米国KSR事件自明性に関する最高裁判所判決、米国特許改正法案]

日  時: 2007年5月31日(木)
内  容:

自明性判断基準に関する米国最高裁の判決を照会します。CAFCが長年用いてきたTSMテストを、最高裁は支持したのかそれとも覆したか、という点に焦点を当てて解説します。

講  師: Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP
Richard Anderson氏
第2回

[米国 KSR事件~今後の審査・再審査・権利行使時の影響~]

日  時: 2007年5月25日(金)
内  容:

今回のセミナーは、まずKSR事件の背景と概要、自明性判断基準に関する過去の歴史についておさらいします。そして、新たな基準を検討しながら、最高裁判決文におけるキーワードである、predictabilityとcommon senseについても解析します。また、この最高裁判決を引用した地裁・高裁の最新の判決についても紹介します。最後に、出願・係争実務に与える様々な影響を想定し、その上での対策を提案します。

第2部では、ソフトウェアが侵害構成要素となるか否かについて争われたMicrosoft v. AT&T事件の際高裁判決を紹介します。

講  師: Sughrue法律事務所
Miku H .Mehta氏
第1回

[米国KSR最高裁判決に基づく、今後のOA及び特許侵害訴訟への対応]

日  時: 2007年5月16日(水)
知的財産関連ニュースに資料を掲載しました
内  容:

自明性判断基準に関する新たな指針として注目されたKSR際高裁判決について学びます。セミナーテキストはこの重要判決中で示されたキーを簡潔にまとめて記載していますので、ここから最高裁が自明性判断をどのように考えているのか、うかがい知ることができます。また、このテキストは当所による日本語部分対訳が含まれているため、用語についても理解しやすくなっています。今回のセミナーは特許商標庁のガイドラインが出る前の速報として行われました。

講  師: Schiller & Flexner LLP
アンダーヒル氏、マーラー氏

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