RYUKA外国法セミナ(米国)
【米国】
第75回 [米国の特許権に影響を与える“負の表現”を避けるための実用的ヒント] |
日 時: | 4月2日 (月) | |||||||
| 内 容: | 米国の特許訴訟では、特許査定がされるまでの審査官/特許庁への陳述や特許事務所とクライアントとの間で交わされたメールの内容などによって、特許権者に不利な結論が導かれてしまうことがあります。例えば、当該特許が無効とされたり、権利範囲を限定して解釈されたり、非侵害と判断されたりといったことが挙げられます。本セミナでは、このような特許権者に不利となる事態を避けるためのヒントを提供します。 特に、拒絶応答時の反論文書(意見書)の中や、発明者や知財部員その他の米国特許関係者間のコミュニケーションの中で、後日特許権を行使する際に権利の有効性や権利範囲の解釈の面で不利となるいわゆる“プロセキューション・ディスクレーマー”に該当するものに焦点を当てます。詳細な実例や判例を用いて、問題点と対応策を示します。 講師にはDLA Piperの弁護士Andrew Schwaab先生をお招きしました。当日は、当所の所員が日本語で解説し、Schwaab先生が補足説明をいたします。時間が許せば、米国特許訴訟に関連する問題についても触れます。米国での特許権侵害事件に関わっている知財部員の方に特にお勧めのセミナです。 |
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| 講 師: | Mr. Andrew B. Schwaab (弁護士) / DLA Piper LLP | ||||||||
第64回 [米国特許法大改正 ~ 新たな特許戦略を立てるために ~] |
日 時: | 2011年10月13日(木) | |||||||
| 内 容: | ご承知のように米国特許法が大きく改正されました。日本企業も米国での特許戦略を一新させなければなりません。詳細は施行規則と審査基準の改正を待たなければなりませんが、新たな戦略の方向性を見定めるためには、現時点で何が追加・修正されたのかを理解しておくことが重要です。そこで今回は、米国で活躍されているKnoble Yoshida & Dunleavy事務所の吉田健一郎先生をお招きしました。「Ⅰ.出願関連」と「Ⅱ.係争・行使・訴訟関連」に整理して、先願主義の立場から先行技術について新定義された「先願主義への歩み寄り」、特許権付与後に記載要件違反などを理由に異議を申し立てることができる「異議申立制度の追加」、特許権付与後に当該特許権の関連情報を追加して提出することを可能とした「補充審査制度の新設」、先使用の抗弁が可能な発明分野の限定が外された「先使用権の拡大」などについて解説していただきます。吉田先生が日本語で解説されるので、短時間でより多くの情報を得ることができるでしょう。企業の知財担当者様だけではなく、マネジャークラスの方々や開発部門の方々のご参加もお待ちしております。 | ||||||||
| 講 師: | 吉田健一郎先生(米国特許弁護士) / Knoble Yoshida & Dunleavy, LLC | ||||||||
第55回 [米国先願主義への移行] |
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日 時: | 2011年7月22日(金) | ||||||
| 内 容: | ①先願主義の時代へ: 両議会を通過したPatent Reform Act ②IDS提出方針が変わるか。CAFCが不公正行為に関し新たな基準:Therasense事件 ③その他 最新判例情報 今回のセミナーの大きなテーマは2つ、(1)5年越しの迷走の末ようやく両議会を通過したPatent Reform Actにおける重要法案の再確認と、(2)今後のIDS方針に大きな影響を与えるTherasense事件です。 ご承知のようにPatent Reform Actには先発明主義から先願主義への大改正が含まれています。 まずは懸念される点は、102条の条文はどう変わるのか、出願人に有利な1年の猶予期間 (grace period)は維持されるのかです。 それ以外にも法人が出願人になれるのか、異議申し立て制度が始まるのか、などなど、今回の包括法には気になる法改正が数多く含まれています。このようにPatent Reform Actには多くの異なるテーマが含まれているため、本セミナーでは、これらを一つ一つじっくり解析するのではなく、その全体像を掴むため、何が変わることになったのかを確認をしていきます。 2つ目のテーマであるTherasense事件は、もうIDSは考えなくても良いのではないか、と考えてしまいそうなほど大きな特許業界にインパクトを与えています。 しかし、本当にそうなのでしょうか。 誰がどの範囲の情報を開示しておけば不公正行為とならないと想定できるか、なるべく具体的に考えてみましょう。 本セミナー講師は米国ワシントンDCに拠点を置くBui Garcia-Zamor事務所のMr. Hung H. Bui弁護士ですが、当日は当所の外国専門スタッフが日本語で行います。 また、質問は日本語でお受けします。 アメリカ特許は今大きく変わろうとしています。本セミナーを機会に是非一緒に勉強していきましょう。 |
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| 講 師: | Mr. Hung H. Bui(米国特許弁護士) / Bui Garcia-Zamor事務所 | ||||||||
第53回[Cost-Effective Patent Prosecution] |
日 時: | 2011年1月31日(月) | |||||||
| 内 容: | 特許出願費用、特に米国出願にかかる費用は高い、という印象をお持ちではないでしょうか。昨今の経済状況を反映し知財部の予算が縮小傾向にある中で、いかにして品質を下げないで一定量の出願・権利化を維持していくかはどこの企業でも重要な課題です。固定料金制にしても時間料金制にしても、それぞれメリットデメリットがあってどちらかがコストメリットがあるとは一概に言えません。要は費用対効果の問題であるからです。では費用対効果を高くするためには...? 今回はこの点に焦点を当て具体的な方策を提案します。 |
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| 講 師: | Andrew D. Fortney/弁護士, Ph.D., P.C./ The Law Offices of Andrew D. Fortney | ||||||||
第42回[強い米国特許のための明細書ドラフティング -日本を基礎出願とする場合-] |
日 時: | 2010年4月21日(水) | |||||||
| 内 容: | ご存知の通り米国では権利化後の法廷で明細書とクレームの真価が問われます。明細書文章の書き方一つでクレームが狭く解釈され、結果として非侵害とされてしまう判決が数多く出ています。そこで今回は、訴訟中に相手の攻撃に対して打たれ強い明細書を出願前に書くコツを、実例を挙げて具体的に説明してもらいます。明細書作成あるいはチェックを業務とされている方に特に有意義です。セミナー自体は英語で進めますが、要所で日本語の解説を入れていきます。 |
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| 講 師: | William S. Boshnick, Esq./米国弁護士/GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. | ||||||||
第39回[①最近のCAFC重要判決 ②最新のパテントトロール訴訟情報] |
日 時: | 2010年3月11日(木) | |||||||
| 内 容: | 今回のテーマは「最近のCAFC重要判決」及び「最新のパテントトロール訴訟情報」についてです。近年の判例を見てお分かりのように米国裁判所はパテントトロールを締め出す傾向にあります。今回は初めにこの点に絞って最新の情報を学びます。それ以外にも最新の CAFCの重要判決や Patent Reform Act の議会での現状についての最新情報も得ておきたいところです。原告被告両側にとって有用な情報が期待できます。解説は基本的に英語になりますが、要所で日本語の解説を入れます。 |
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| 講 師: | Jean C. Edwards Esq./米国弁護士/ Akerman Senterfitt LLP | ||||||||
第32回[最終拒絶通知書とその後の手続き] |
日 時: | 2009年7月15日(水) | |||||||
| 内 容: | 今回のテーマは「最終拒絶通知書とその後の手続き」についてです。特に、審判での新たな手続きである "Pre-Appeal Brief Conference Request" はどんな手続きか、果たして出願人にとって有利なのか、に焦点を当てて解説いたします。 Advisory Action の後はRCE、という常套手段について再考する良い機会となることでしょう。解説は基本的に英語になりますが、要所で日本語の解説を入れます。 |
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| 講 師: | Michael Wiggins 氏 (Harness, Dickey & Pierce, P.L.C.) | ||||||||
第24回[米国でのビジネスメソッドのクレーム 新たな指針 ~Bilski CAFC判決を考える~] |
日 時: | 2008年11月17日(月) | |||||||
| 内 容: | 今年の10月30日、米国でのビジネスメソッドのクレームが特許法101条(法定発明主題)なのかどうかについて、高裁(CAFC)が新たな指針を出しました。それには今日からクレームドラフトの仕方に影響を与える重要な定義がなされています。 今回はこのホットなニュースを解析してみます。 |
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| 講 師: | Jean C. Edwards氏 (Akerman Senterfitt) | ||||||||
第22回[アメリカ特許最新情報] |
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日 時: | 2008年10月14日(火) | ||||||
| 内 容: | ①特許消尽の最新判決ー権利が届かないと判断された状況とは? |
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| 講 師: | Mr. Thomas K. Scherer氏 (OSHA LIANG LLP) (OSHA LIANG LLP) | ||||||||
第20回[IDS ルール改正法、米国特許再構築法案の内容と予測] |
日 時: | 2008年5月2日(金) | |||||||
| 内 容: | 現在米国特許庁が提示している新IDSルールについてです。IDS情報量を抑制し審査の効率化を図ることを目的としていますが、その実は出願人に重い負担とリスクを強いる内容になっています。 |
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| 講 師: | Jean C. Edwards氏 (Akerman Senterfitt) | ||||||||
第19回[米国におけるビジネスメソッド/ソフトウェアパテント] |
日 時: | 2008年4月25日(金) | |||||||
| 内 容: | ビジネスメソッドとソフトウェアパテントにおける、メソッドクレームの必要条件を再定義したコミスキーの判例、及び現在米国CAFCにおいて審理されているビルスキー事件をご紹介致します。 |
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| 講 師: | Dale S. Lazar氏 (DLA Piper US LLP) | ||||||||
第13回[11月1日付け米国改正施行規則の確認] |
日 時: | 2007年11月2日(金) | |||||||
| 内 容: | ついに施行されることのなかった、継続出願・分割出願・RCEの制限を主とする庁改正規則の具体的内容を確認しました。 |
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| 講 師: | Jean C. Edwards氏 (Akerman Senterfitt Attorneys at Law) | ||||||||
第11回[米国規則改正への対応戦略] |
日 時: | 2007年9月25日(火) | |||||||
| 今回のRYUKA外国法セミナは「米国規則改正への対応戦略」です。本改正では継続出願/RCEの回数、クレーム数等が限られているのみでなく、少なくとも一人の発明者が共通する、他の所定の特許出願を米国特許庁に通知することが義務づけられているなど、実務上も緊急かつ多様な対応が必要です。 そこで今回のRYUKA外国セミナは、Part 1 & 2 に分け、Part 1 では改正の内容を手短かにご説明し、Part 2 で規則改正への対応戦略を参加者間で議論します。片方の Part のみに 参加することもできますので、ご希望の Part にご参加ください。 | |||||||||
| 内 容: | Part 1 1.限られた継続出願等を最大限に生かすための基本戦略 など多くの内容を明確にする必要があります。 |
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| 講 師: | ・Dr. Drew Fortney (米国特許弁護士) | ||||||||
第10回[継続出願の回数等を制限する米国特許・施行規則の改正] |
日 時: | 2007年9月10日(月) | |||||||
| 内 容: | 出願人の出願戦略に大きな影響を与える改正規則の内容について学びました。特許ファミリーの定義や対策など、施行後この規則にいち早く対応するために必要な情報を獲ることができました。 |
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| 講 師: |
Sughrue法律事務所 Miku H .Mehta氏 |
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第4回[米国KSR事件自明性に関する最高裁判所判決、米国特許改正法案] |
日 時: | 2007年5月31日(木) | |||||||
| 内 容: | 自明性判断基準に関する米国最高裁の判決を照会します。CAFCが長年用いてきたTSMテストを、最高裁は支持したのかそれとも覆したか、という点に焦点を当てて解説します。 |
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| 講 師: |
Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP Richard Anderson氏 |
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第1回[米国KSR最高裁判決に基づく、今後のOA及び特許侵害訴訟への対応] |
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日 時: | 2007年5月16日(水) | ||||||
知的財産関連ニュースに資料を掲載しました |
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| 内 容: | 自明性判断基準に関する新たな指針として注目されたKSR際高裁判決について学びます。セミナーテキストはこの重要判決中で示されたキーを簡潔にまとめて記載していますので、ここから最高裁が自明性判断をどのように考えているのか、うかがい知ることができます。また、このテキストは当所による日本語部分対訳が含まれているため、用語についても理解しやすくなっています。今回のセミナーは特許商標庁のガイドラインが出る前の速報として行われました。 |
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| 講 師: |
Schiller & Flexner LLP アンダーヒル氏、マーラー氏 |
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知的財産関連ニュースに資料を掲載しました

