米国商標出願の概要

米国商標出願の概要

 


<米国商標制度の特徴(使用主義)>
 米国商標制度の最大の特徴は「使用主義」です。日
本の商標法は商標が登録されることで権利(商標権)
が発生する「登録主義」を採用しており、米国の商標
制度は日本の商標制度とは多くの点で異なっています。

 「使用主義」を採用している米国では、実際に商標
が使用されることで権利が発生します。つまり、米国
では商標を登録するだけでは必ずしもその商標を独占
的に使用する権利を確保できないのです。

 では、米国で商標を登録する(連邦法による登録制
度を利用する)メリットは何でしょうか。主として、
以下のメリットが挙げられ、裁判で争った場合などに
登録されていない商標に比して有利になります。

● 指定商品/役務に係る商標を米国の一地域でしか
 使用していなくても、当該商標を出願日から米国全
 土において使用していたものと擬制されます。
● 登録により、当該登録商標の所有権の主張を米国
 全土に対してしたものと擬制されます。その後に第
 三者が当該商標を使用すると、当該商標を知ってい
 たものとみなされます。
● 模倣品(侵害品)の輸入を水際で差止めるべく、
 税関に救済措置を申請できます。
● Rマーク(正式な連邦商標登録を証明するマーク)
 を付すことができます。連邦商標登録をするほど重
 視している商標であることをアピールできます。
● 商標登録後継続して5年間使用し、その後に「使
 用宣誓書」を提出すると「不可争性」を獲得でき、
 当該商標権の有効性について争えなくなります。
  通常は、未登録先使用の商標があった場合に、そ
 の商標の使用者と“争い”になると、未登録先使用
 の商標の使用者に“負けて”しまいます。
  しかし、「不可争性」を獲得した場合は、未登録先
 使用の商標の存在を理由として商標が取り消される
 ことはありません。この場合の未登録先使用の商標
 の使用者は、その商標を使用している地域で抗弁が
 可能となるのみです。
  また、商標権侵害訴訟で被告側は商標登録の無効
 を原則として主張できなくなります。

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<登録できる商標>
■ 原則として、出願人(自己)の商品を他人の商品
 から識別することを可能にする商標(語、名称、記
 号若しくは図形又はその結合など)は登録すること
 ができます。

■ サービスマーク(役務)も登録できます。

■ 自己の商品/役務を他人の商品/役務から識別でき
 れば、日本では登録できない商標の登録も認められ
 ます。
  例えば、色彩、トレードドレス(ex.商品のパッケ
 ージデザイン、店舗の内外装)、音響、におい、スロ
 ーガン、光なども商標として登録され得ます。

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<登録できない商標>
 主として以下に該当する商標は、原則として登録で
きません。

● 不道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事項、又はあ
 る者(生死を問わない)、団体、信仰若しくは国民的
 な象徴を軽蔑し、若しくはそれらとの関係を偽って
 示唆し、又はそれらを侮辱し若しくはそれらの評判
 を落とすおそれのある事項を含む商標
● 生存中の特定の個人を示す名称を含む商標(当該
 生存者から承諾を得ている場合を除く)
● 特許商標庁に登録されている商標又は他人によっ
 て合衆国において以前に使用され、かつ、放棄され
 ていない商標又は商号と著しく類似している商標で
 あって、出願人の商品に付して又は関連して使用さ
 れるときは、混同、誤認若しくは欺瞞するおそれの
 あるものを含む商標
● 出願人の商品に付して又は関連して使用される場
 合に、それらの商品を単に記述するか又は欺瞞的に
 記述する商標
● 出願人の商品に付して又は関連して使用される場
 合に、主として地理的にこれらの商品を記述する商
 標
● 出願人の商品に付して又は関連して使用される場
 合に、主として地理的にこれらの商品を欺瞞的に記
 述する商標
● 主として氏姓であるに過ぎない商標
● 全体として機能的である事項を含む商標

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<出願~登録、更新まで>
出願
■ 「出願の基礎」を以下の4つから特定する必要が
 あります。
  ①米国での実際の使用に基づく出願
  ②使用の意思に基づく出願
  ③本国登録に基づく出願
  ④本国出願に基づくパリ優先権主張をした出願

■ 「出願の基礎」は複数選択することができます。
 複数の基礎を選択しておくことで、出願後にある基
 礎が有効でないと判断された場合でも、他の基礎を
 利用することができます。

  「出願の基礎」を後に追加することもできますが、
 費用がかかるため、該当すると思われる基礎が複数
 ある場合は、はじめから複数の基礎を選択しておく
 ことをおすすめします。

■ ①米国での実際の使用に基づく出願
  既に米国で使用を開始している場合に選択できま
 す。

  ただし、商標をWebページで広告として使用して
 いたとしても、例えば実際に当該商標を付した商品
 を出荷した実績がない場合には、その商品について
 「米国での実際の使用に基づく出願」はできません。

  商品についての商標の使用とは、商品に商標を直
 接付すか商品との関連において商標を使用すること
 であり、広告的な使用は商品についての商標の使用
 とならないためです。

  一方、サービスマーク(役務)は広告的に使用さ
 れた場合でも商標の使用とされます。

  商標の使用開始日(日本を含めた世界で初めてそ
 の商標を使用した日)や米国の州際又は国際取引に
 おける使用開始日の情報や使用見本などが必要とな
 ります。

■ ②使用の意思に基づく出願
  まだ米国で使用していないが、商標を取引におい
 て使用しようとする誠実な意図を有している場合に
 選択できます。

■ ③本国登録に基づく出願
  例えば日本で商標登録されている場合に選択でき
 ます。

  登録前に米国で使用されていたことは要求されま
 せんが、誠実に使用する意図を出願書類に記述しな
 ければなりません。

  本国登録の国、登録番号や登録日の情報、本国登
 録証の写し、その訳などを提出する必要があります。

■ ④本国出願に基づくパリ優先権主張をした出願
  本国(日本)での商標登録出願日から6ヶ月以内
 であれば選択できます。

  ただし、商標を取引において使用しようとする誠
 実な意図を有していることが必要です。

  基礎出願国、出願番号、出願日などの情報が必要
 となります。

  なお、その後に本国(日本)での商標が登録され
 れば、通常は本国登録に基づく出願とされます。

■ 標準文字として商標権を取ると、例えば書体や色
 を変更した商標についても権利が及ぶメリットがあ
 ります。

  したがって、欧文字の商標を米国に出願する場合
 には、書体や色などについて権利を主張したい特別
 な理由がなければ、標準文字として出願すると有利
 なことが多いです。

  なお、漢字や平仮名、片仮名が混じっている商標
 は、標準文字とすることができません。

■ 指定商品/役務の記載
  指定商品/役務を具体的に記載することが求めら
 れます。

  例えば、日本では出願する商標を帽子にしか使用
 するつもりがない場合でも、指定商品を「第25類
  被服」とする記載が認められます。この「第25
 類 被服」には、帽子だけではなく、ジャケット、
 ズボン、スカート、マント、寝巻き、下着、水泳着、
 帯、エプロン、ネクタイ、マフラー、帽子etc が
 含まれています。

  米国では、指定商品を個別具体的に記載しなけれ
 ばならないので、日本の商標登録出願の指定商品の
 記載をそのまま利用して米国に商標登録出願をする
 と、多くの場合、審査官から拒絶されてしまいます。

  したがって、米国で帽子について商標を使用し、
 商標権を取得したい場合には、例えば、「Hats」、
 「Caps [headwear]」のように記載します。

審査
■ すべての登録要件について実体審査がされます。

■ 登録要件を満たさない場合(拒絶理由がある場合)
 には、拒絶理由通知が発せられ、出願人は拒絶理由
 通知の送付日から6ヶ月以内に意見書や補正書で応
 答・反論することができます。

  また、権利不要求(ディスクレーム)や同意書の
 制度を利用して、拒絶理由を解消できる場合があり
 ます。

■ 出願から最初の通知がされるまでの期間は、平均
 して3ヶ月とかなり早く(短く)なっています。

■ 拒絶理由通知への応答・反論によっても拒絶理由
 が解消しない場合には、拒絶査定(ファイナルアク
 ション)が発行されます。

■ 拒絶理由がない場合、または、拒絶理由が解消し
 た場合は、出願内容が公告(公開)されます。

異議申立
■ 出願公告後30日以内に、その商標の登録によっ
 て損害を受けると考える者は何人も異議申立をする
 ことができます。

■ いわゆる「権利付与前異議制度」が採用されてい
 ます。なお、日本は「権利付与後異議制度」です。

登録
■ 「出願公告」がされた後に異議申立がされない場
 合や、異議申立がされた場合でもその申立が取り下
 げられたり、異議申立が不成立の場合は、商標が「登
 録」されます。

  ただし、この場合、「使用の意思に基づく出願」に
 対しては、「登録許可通知」が発行され、6ヶ月以内
 に「使用宣誓書」及び「使用証拠」を提出すること
 で「登録」が認められます。

■ 商標権の存続期間は、登録日から10年間です。

■ 商標登録後5~6年の間に「使用宣誓書」と「使
 用証拠」を提出する必要があります。これには、登
 録されても使用されない商標を整理する目的があり
 ます。

更新
■ 商標の登録は、10年ごとに何度でも更新すること
 ができます。

■ 更新の際にも「使用宣誓書」と「使用証拠」を提
 出しなければなりません。

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<取消しになる不使用の期間>
■ 商標の使用が、使用を再開しない意図をもって途
 絶したときは、商標は「放棄された」ものとみなさ
 れます。
  この「再開しない意図」は、状況から判断されま
 す。

■ 連続して3年間の使用していない商標は、放棄さ
 れたとの一応の推定がされます。

■ 商標を「使用」しているというためには、通常の
 商行為の過程において商標を誠実に使用している必
 要があります。単に商標の権利を留保するために行
 われるものは「使用」と認められません。

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<費用>
■ 米国特許商標庁(USPTO)へ納める出願費用は以下の通りです(2011年8月現在)。

●電子出願(TEA)(指定商品/役務を自由に表現する場合)は、
  325US$(区分毎)
●電子出願(TEAS Plus)(米国商標庁の指定商品/役務の表現を使用する場合)は、
  275 US$(区分毎)

  なお、登録費用はかかりません。

■ 米国特許商標庁(USPTO)の費用の他に、日本
 及び現地の代理人費用が必要です。

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<国際登録出願(マドリッドプロトコル)で米国を指定する場合の注意点とアドバイス>
■ 米国はマドリッドプロトコルに加盟しているため、
 国際登録出願を利用しての出願もできます。

■ 国際登録出願(マドリッドプロトコル)で米国を
 指定した場合には、出願と同時に「標章を使用する
 意思の宣言書」(MM18)を提出します。

■ 国際登録出願の願書において、米国は、色彩を含
 む商標について、色彩の主張を求めています。

  そのため、色彩を含む商標の場合には、願書(MM
 2)の第8欄の「色彩に係る主張」に記載する必要
 があります。

  具体的には、「色彩の主張に係る色彩又はその組合
 わせ」や「色彩の標章の主要部分のそれぞれの色彩
 の表示」を記載します。

■ 前述したように米国は指定商品/指定役務の記載
 をかなり具体的にすることを求めるので、包括表示
 でも認められる他の指定国と同じ記載のままにして
 しまうと、指定商品/役務が不明確であるとして拒絶
 理由通知を受ける可能性が高くなります。

  この拒絶理由通知を避けるために、あらかじめ米
 国については保護を求める商品/役務を限定するこ
 とができます。

■ 国際登録出願によって米国での保護を求めた場合
 でも、商標登録後5~6年の間と「更新登録」時に、
 「使用宣誓書」を提出する必要があるので注意が必
 要です。

■ 国際事務局から米国特許商標庁に通報された日か
 ら18ヶ月以内に拒絶理由が通知されなければ、国
 際登録日から米国で商標が登録されていたのと同一
 の効果が発生します。

  ただし、米国では、18ヶ月経過後にも異議申立
 による拒絶理由が通知される可能性があるので、注
 意が必要です。

■ 国際登録出願を利用せず直接米国に「使用の意思
 に基づく出願」をした場合は、登録許可通知が発行
 されてから6ヶ月以内に「使用証拠」を提出しなけ
 れば商標が登録されません。

  一方、国際登録出願を利用した場合には、国際登
 録日から5年までは「使用証拠」の提出を留保する
 ことができます。つまり、国際登録出願を利用する
 ことで、商標の使用の準備期間を長く確保すること
 ができます。

■ 国際登録出願の一般的な説明については、こちら
 をご覧ください。

【主な参考文献】
・ 特許庁HP
・ 「マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際商標出願 手続集」特許
 庁 国際商標出願室

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