これで防げた!商標のトラブル

これで防げた!商標のトラブル

これで防げた!商標のトラブル ~ ビジネスを守る商標 ~


 商標(マーク)の登録をしなかったり、出願するの
が遅れたことが原因で、商標権侵害であると訴えられ
たり、自社の商品に表示している商標(マーク)が使
用できなくなるというトラブルが起きています。

 中小・ベンチャー企業や個人事業であっても商標に
関わる問題に巻き込まれることがあります。以下に、
そういったケースを紹介します。



 

 ケース1 新発売のTシャツが販売中止に・・・

 甲社が販売開始したTシャツ。斬新なデザインが話
題となり、販売前にマスコミに大きく取り上げられま
した。

 ところが販売開始後に、乙社から「商標権を侵害し
ている」旨の警告文が届きました。Tシャツのタグに
表記している商標が、乙社が登録している商標に似て
いたからです。

 甲社はそのことを知らずに乙社の商標に似ている商
標を使用してしまったのですが、マスコミにバッシン
グされてしまいました。

 甲社はTシャツの販売を中止させられただけでなく、
「信用」も失ってしまったのです。


 ケース1のポイント

  •  乙社の商標と「同じ」ではなく、「似ている」商標
    を使用した場合も商標権侵害となります。
  •  乙社の商標の存在を知らずに使用しても商標権侵
    害となります。「知らなかった」では許されません。

 こうすれば防げた!

 商標調査
 甲社は、タグに使用する商標を決める際に「商標調
査」をすべきでした。

 「商標調査」は、例えば自分が使用する商標が、他
人の商標と「同じ」又は「似ている」か否かを確認す
ることです。

 適切な「商標調査」をしていれば、乙社の商標権を
侵害しなかったでしょう。

 

 ケース2 他人に粗悪品を販売され、社名変更まで追い込まれました・・・

 甲社は、商号(自社の名前)と同じ文字の商標を付
けた女性用の高級バッグを製造・販売しています。

 5年間の努力が実り、地元の小さな情報誌に「甲社
のバッグは品質が良い」と紹介されるまでになりまし
た。ファンも少しずつ増えています。

 そのため、高価格の洋服の製造・販売も開始しまし
た。その洋服には、バッグで使用している商標と同じ
商標を付けています。

 ところが、甲社の人気に目をつけた乙社が、甲社の
商標によく似た商標を付けたバッグを大量に販売した
のです。価格が安いため、甲社のバッグだと勘違いし
た女性に数多く購入されていきました。

 しかし、乙社のバッグはすぐに壊れる欠陥品だった
のです。乙社のバッグが販売されて1ヶ月もすると、
甲社にクレームが殺到。

 「甲社が販売したバッグではない」と説明しても信
じてもらえません。ファンも離れていき、甲社のバッ
グは値崩れをおこしました。

 甲社は乙社にクレームをつけましたが、「そんなこと
を言われる筋合いはない」とまったく取り合いません。

 そうこうしているうちに、洋服まで値崩れしました。
「甲社の商標が付いた商品は高品質である」という信
用を失ったためです。

 甲社は社名変更をし、一から出直すことになりまし
た。


 ケース2のポイント
  •  商号を登録しているだけで乙社の製造・販売をや
    めさせることはできません。「商号」と「商標」は別
    物です。
  •  最終的には「甲社に対する信用」を失っています。
    そのため、乙社が模倣していない洋服まで値崩れし
    たのです。
  •  社名変更となると、ホームページや名刺、封筒な
    ど以前の社名が入ったものを作り直すことになり、
    金銭的なダメージも大きくなります。
     新しい社名に信用をつけるにも時間がかかるでし
    ょう。

 こうすれば防げた!

 商標登録
 甲社は、商号の登録をするだけでなく、「商標登録」
すべきでした。

 商標が登録されていれば、「商標権」によって乙社の
販売をやめさせることができたからです。販売をすぐ
にやめさせれば、信用を失わずに済んだでしょう。

 

 ケース3 大人気のマッサージのお店。訴えられてしまいました・・・

 甲さんは、A県の小さな町で「○○」という名前で
マッサージのお店を始めました。5年ほどで町の人な
ら誰でも知っている人気のお店となりました。

 この実績が自信となり、甲さんはB県とC県に進出
することを決意。

 それぞれターミナル駅近くの大きな店舗を確保した
のです。スタッフも新たに30人ほど雇い、会社も設
立しました。多額の借金を抱えてのスタートでしたが、
どちらも人気店となりました。

 B県とC県に進出してから1年後に、「商標権を侵
害している」旨の警告書が届きました。相手は、1人
でマッサージ店を開いている乙さんです。

 調べてみると確かに乙さんは「○○」の商標権を持
っていました。しかし、乙さんが出願したのはわずか
1年前。甲さんはその5年も前から「○○」を使って
いるのです。「成功を妬んだ個人からの嫌がらせだろ
う」と思い、無視しました。

 すると、乙さんから訴えられてしまったのです。甲
さんは裁判で「自分が先に『○○』を使用していた」
「自分の店は乙さんより大きくて有名だ」と主張しま
したが、認められませんでした。

 裁判に負けた甲さんは「○○」を使用できなくなり
ました。

 さらに、A県の町では「訴えられた」という悪い噂
が広まってしまい、店がつぶれてしまったのです。そ
れを聞いたB県とC県のスタッフの多くが辞めてしま
いました。

 借金返済の目処がたたなくなり、甲さんは途方に暮
れてしまいました。


 ケース3のポイント
  •  「乙さんより先に『○○』を使っていた」という
    だけでは、商標権侵害を免れることはできません。

     乙さんが出願をした時には、甲さんの「○○」は
    A県の小さな町でしか有名ではないので、この主張
    は認められなかったのです。

     なお、ある程度広い地域で甲さんの「○○」が有
    名であれば商標権侵害にならないこともあります。
    ただし、「ある程度広い地域で有名である」というこ
    とを裁判で証明するのは簡単ではなく、その保証も
    ありません。
  •  訴えた側の乙さんの商標が、現実社会で有名であ
    るかどうかは問題となりません。

     また、事業規模の大小も関係ありません。

     乙さんは商標権を持っているので、正当に甲さん
    の使用をやめさせることができます。

 こうすれば防げた!

 商標登録出願
 甲さんは乙さんより先に「○○」を出願すべきでし
た。

 そうすれば、商標法は早く出願したほうが優先され
るルールなので、乙さんの出願は認められず、乙さん
は商標権を持つことができなくなります。商標権がな
ければ訴えることはできません。

 安心して経営を続けていくためにも商標を出願する
ことは大事なのです。


 

 ケース4 自力で商標権の取得に成功!ところが・・・

 甲社は、自社のサービスを提供する際に商標「○○」
を統一して使用しています。

 今後は「○○」を活用したブランド戦略を展開して
いくため、「○○」を出願し商標権の取得に”成功”し
ました。

 6ヶ月後、甲社の新サービスに「○○」を使おうと
思ったのですが、甲社が取得した商標権には漏れがあ
ることが判明しました。

 あわてて権利に漏れがある部分について新たな出願
をしたのですが、登録は認められませんでした。その
部分は、1ヶ月前に乙社によって商標権が取得されて
いたのです。

 結局、新サービスには「○○」を使用することがで
きませんでした。甲社のサービスを「○○」で統一す
るというブランド戦略が、さっそくつまずいてしまっ
たのです。


 ケース4のポイント
  •  商標法は原則として「早く出願したほうの勝ち」
    というルールになっています。甲社が初めから権利
    に漏れがない出願をしていれば、乙社に商標権を取
    得されずに済みました。

 こうすれば防げた!

 弁理士に相談・依頼
 甲社はプロである弁理士に相談・依頼すべきでし
た。

 権利に漏れがあることによって、将来期待できる
多額の利益を失ったり、商標権侵害で訴えられることもあります。

 「権利を漏れなく取得する」判断には、高度かつ
深い知識が要求されます。自社の売上げを左右する
商品・サービスに使用する商標を出願する際には、
弁理士に相談することをおすすめします。

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