RYUKAの4つの特長

RYUKAの4つの特長


1.商標登録後のアフターフォロー(追加費用なし)

 RYUKAは、商標登録後にアフターフォローいたし
ます。

 商標登録後に、商標の形態が変化し、取得した商標
権では変化後の商標を有効に保護できなくなっている
場合があります。

 また、形態が変化した商標を使用し続けると他の商
標権者から商標権侵害で訴えられる危険もあります。

 例えば、商標にロゴが付されるようになっていた場
合に、このような事態になるケースが多くみられます。

 また、その商標が付された商品の売上げが伸びてく
ると、模倣品が市場に出てくることがあります。そし
て、模倣品を販売するアジアの企業などがその商標を
外国で出願して、自分の権利としてしまう場合もあり
ます。

 このため、商標が登録された後に、商標の形態や商
品の売れ行きなどを定期的に確認し、上記のような事
態になることを未然に防ぐことが重要です。

 RYUKAでは、出願のご依頼を受けた商標が登録さ
れた後に、パンフレット、Webページなどを調査し、
また、お電話にて商標の形態や商品の売れ行き、海外
進出の意向などをうかがい、商標が適切に保護できて
いるか否かを確認します。

 そして、トラブルの発生を防ぐためのアドバイスを
いたします。

 このアフターフォローは、商標登録時とその1年後
に行われます。追加費用はかかりません。お客様が希
望される場合には、アフターフォローの延長もできま
す(有料)。


2.情報と環境の利点を活かした外国出願

 RYUKAには、世界各国の特許事務所、法律事務所、
弁理士、弁護士との強力なネットワークがあります。

 そのため、各国の商標制度に習熟しており、外国で
商標権を取得するためのノウハウが多く蓄積されてい
ます。

 外国で商標登録出願をする場合には、出願先の国で
商標がどのような印象を与えるかについても考慮する
必要があります。

 日本では悪い印象を与えない商標が、外国ではよく
ない意味を持つことがあるからです。例えば、「可憐」
は日本では「かわいらしい」という意味ですが、中国
では「かわいそうな」というように同情の気持ちをイ
メージさせてしまうこともあります。

 なお、スラング(俗語、隠語)は現地の人間でなけ
れば容易にはわからないこともありますので、商標の
印象を確かめるのに現地代理人の見解が役立つことが
あります。

 また、外国で商標登録出願をする場合には、指定商
品/役務についても気をつけなければなりません。

 日本では、「被服」、「医療用機械器具」、「広告」とい
ったような包括的な意味を持つ指定商品/役務を選ぶ
ことがあります。
 しかし、例えば米国ではこのような包括表示は認め
られず、もっと具体的な商品/役務を指定するよう求め
られます。

 このように、外国への商標登録出願は日本と同じよ
うには考えられませんので、外国へ出願するには、各
国の文化や言語、商標制度を理解している必要があり
ます。

 RYUKAでは外国との多数の電話会議がほぼ毎日行
われており、必然的に各国の情報が多く集まってきま
す。また、外国との密接なネットワークがあるので、
知りたいことをすぐに聞ける環境が整っています。

 この情報と環境の強みを活かして、ビジネスに役立
つ商標権を取得するための外国出願を行っています。


3.国内外のトラブル対応

 例えば、企業が海外に初めて進出する場合や、海外
事業が大きく成長してきた場合に、商標権侵害で訴え
られることがあります。

 また、国内でも売上げが伸び商標が有名になると、
それを真似した商標を付した商品が市場に氾濫してし
まうことがあります。

 RYUKAには商標に関わるトラブルを未然に防ぐた
めのノウハウが構築されており、トラブルに巻き込ま
れないためのアドバイスをすることができます。

 また、実際にお客様がトラブルに巻きこまれてしま
った場合の対応も得意としておりますので、お困りに
なっていることがあれば、いつでもご相談ください。


4.将来の海外展開を見越した商標登録出願

 海外でも日本と同じ商標を使用して、商品の販売や
サービスの提供、ブランド構築をお考えになられてい
る場合には、日本で商標を出願する前に外国にも目を
向ける必要があります。

 まず、商品の販売やサービスの提供を考えている
国々で悪い印象を与える商標を選択することを避ける
べきです。

 また、類似する商標が既にその外国で出願・登録さ
れていないかを確かめる必要もあります。

 さらに、まず日本で商標登録出願をし、後にそれを
基礎にして国際登録出願(マドリッドプロトコル)す
ることを考えている場合には、外国での商標制度を考
慮して指定商品/役務を記載しなければなりません。

 例えば、日本では指定商品を「第25類 被服」と
した商標が登録されれば「帽子」についても保護が受
けられますが、中国では「被服」の概念に「帽子」は
含まれません。

 そのため、日本で「被服」だけを指定商品とすると、
その後に国際登録出願(マドリッドプロトコル)をし
ても、中国では「帽子」の権利が取れないということ
になってしまいます。

 国際登録出願(マドリッドプロトコル)では、日本
の指定商品/役務と同じか狭い範囲でしか指定商品/役
務を選択できず、この狭いか否かという判断は各国ご
とになされるからです。

 よって、中国で帽子の販売を予定している場合は、
日本の商標登録出願で「被服」の他に「帽子」も指定
商品としておく必要があります。

 RYUKAでは、海外でも使用する(予定がある)商
標についてご依頼を受けた場合には、このようなこと
にも注意しながら商標調査や出願を行い、外国でも有
効な商標権を取得できるようサポートいたします。

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