区分数![]() |
調査費用(注1) | 当所費用(注2) | 特許印紙代(注3) | 合計額 |
| 1 | 19,000円 | 59,000円 | 12,000円 | 90,000円 |
| 2 | 29,000円 | 89,000円 | 20,600円 | 138,600円 |
| 3 | 39,000円 | 119,000円 | 29,200円 | 187,200円 |
図形商標の調査については、別途お問い合わせください。
(注2) 別途消費税が必要です。
(注3) 特許庁へ納付する費用です。 消費税はかかりません。
登録時の費用(商標登録されたときに必要となる費用)
区分数![]() |
登録年数 | 当所費用(注1) | 特許印紙代(注2) | 合計額 |
| 1 | 5年 | 40,000円 | 21,900円 | 61,900円 |
| 10年 | 40,000円 | 37,600円 | 77,600円 | |
| 2 | 5年 | 60,000円 | 43,800円 | 103,800円 |
| 10年 | 60,000円 | 75,200円 | 135,200円 | |
| 3 | 5年 | 80,000円 | 65,700円 | 145,700円 |
| 10年 | 80,000円 | 112,800円 | 192,800円 |
が含まれます。 別途消費税が必要です。(注2) 特許庁へ納付する費用です。 消費税はかかりません。
拒絶理由通知を受けた場合の応答費用
拒絶理由通知を受けなければ、本費用は発生しません。
また、「商標調査を行い肯定的な調査報告をしていた場合」には、仮に拒絶理由通知を受けたとしても、本費用をご請求いたしません。
一方、「調査をしない場合」または「商標調査を行い肯定的な報告をしていない場合」に、拒絶理由通知を受けたときには、特許庁に反論したり、登録を認めてもらうために本費用が必要となります。なお、拒絶理由通知へ応答するには、意見書や補正書を提出することになります。

区分とは?
「区分」は、商標・役務(サービス)を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。RYUKAでは、出願する前に適切な「区分」を検討し、ご提案しています。
この「区分」の数によって費用が増減しますが、1~2区分で出願するケースが多いです。











