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미국지적재산권정보
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どの国に出願すべきか
2000年9月1日
弁理士 龍華 明裕

特許には3つの使用方法があり、目的とする使用方法により出願すべき発明や出願国が異なります。

 
1. 自社の製品を守り他社を排除することを目的とする場合

     守る技術:自社が使う技術と、その 置換技術 

     出願国 :自社が販売する国と、 他社が製品を作る国 

  2. 特許ライセンスにより利益を上げることを目的とする場合

     守る技術: 他社 が使う技術と、その置換技術

     出願国 : 他社 の利益が大きくライセンス料率 が大きい国 → 米国

 
3. クロスライセンスを目的とする場合

     守る技術: 特許競合会社 が使う可能性が高い技術と、その置換技術

            必ずしも自社が使う技術である必要はない       

     出願国 : 特許競合会社 が製品を製造、使用、又は販売している国 

1.について:

 例えば、日本と米国で製品を販売するためにこれらの国のみで権利を取得すると、模倣会社は中国で同一の製品を作ることができます。米国の多くの事業者が中国から模倣品を輸入して使用した場合、米国でそれぞれの事業者を個別に排除しなくてはないので、訴訟費用が大きくなります。しかし中国で権利が取得されていれば、模倣会社に対して直接権利を行使することができます。貴社が製品を販売する国のみでなく、他社が同一の製品を製造しそうな国で権利を取得することが大切です。

3.について:

 特許は防衛的な目的で出願される場合も多いのですが、自社の技術を権利化することのみで権利侵害を逃れることは困難です。今日、1つの製品又はサービスには多くの技術が用いられており、出願をしていない部分の技術が他社の権利を侵害することが多々あるからです。特許により自社を防衛するためは、侵害の主張を受けた場合にクロスライセンスできる権利を用意しておくことが大切です。このためには合会社が必要とする権利を取得する必要がありますから、自社のマーケットではなく、むしろ競合会社のマーケットにおいて有効な権利を取得しておくことが大切です。

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