| |
LANGUAGE
Home
 
미국지적재산권정보
Back
米国におけるKSR後の自明性判断の動向

 KSR最高裁判決後、CAFCの判断がどの程度厳しくなるのかが注目されていました。そこでKSR後のCAFC判決を見てみると、2007年5~7月に6件の特許侵害訴訟において特許の有効性が検討されており、その中で特許の有効性が認められていたのはわずか1件のみでした。他の事件では、KSR最高裁判決の文言を引用して特許性を否定し、または審理を差し戻しています。

 米国特許庁内部でも、審査ガイドライン(Examination Guidelines for Determining Obviousness Under 35USC103 in View of the Supreme Court Decision in KSR...)が配布されています。この審査ガイドラインでもまた、KSR最高裁判決の文言が忠実に繰り返されており、自明性の判断基準が厳しくなっています。

 RYUKAで行っている米国中間処理の経験上も、やはりKSR後、組合せ発明に於ける自明性の判断基準は高くなっています。

 これらの動向を見ると、今後米国では、特許庁および裁判所のいずれでも、自明性の判断基準が高まると考えられます。米国の拒絶理由(OA)への応答、米国明細書の作成、および米国出願の基礎となる国内明細書の作成において、これらの動向を正確に把握しておく必要があります。

 上記6件のCAFC判決の抄録をご紹介致します。本抄録は、DLA Piper の Andrew B. Schwaab 氏が原文を作成し、その主要部をRYUKAで翻訳しました。ご質問等がございましたら、「コンタクトフォーム」からご連絡ください。


2007年8月6日 龍華 明裕

Back
PageTop
 

변리사•특허기술자•외국특허기술자 모집중
사무소 설명회 개최중!
에 견학회 참가희망의 의사, 참가희망일을 입력한 후에 송신하여 주세요.
RYUKA국제특허사무소에 대한 질문, 바램은 이쪽으로
HOME | 사무소안내 | 서비스 소개 | 특허정보 | 게재지소개 | 채용정보 | 링크집 | ACCESS MAP | CONTACT | SITE MAP
ENGLISH | JAPANESE | SPANISH | KOREAN
Copyright 2007 RYUKA.com Ryuka Law Firm. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to Online Privacy Policy (updated 06-21-2006).
Search powered by