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米国で、継続出願、RCE、クレーム数が大幅に制限!

米国特許庁は、昨日(2007年8月21日)重要な規則改正を公表しました。
主な改正点は以下の通りで、施行日は11月1日です。

1)継続出願は2回まで
2)RCEは1回まで
3)一出願にクレームは25まで(そのうち独立クレームは5つまで)

上記はいずれも”出願人の権利として”認められる範囲であり、出願人が更に継続出願等を行う理由(必要性)を説明した場合には、規則上は更に継続出願等が認められる可能性が残されています。
なお、分割指令 (Restriction Requirement) に起因する分割出願は、上記の継続出願の回数としてはカウントされません。

従来、比較的簡単に選択をしていた継続出願やRCEに制限が設けられたことで、例えば審判等の重要性が高まります。

また国際出願や、米国出願の基礎となる日本出願においても、今からクレーム数を制限しておくことで、将来に米国へ出願をする際の修正を少なくすることができます。

一方で、他社の製品動向を見極めてからクレームを確定させたいなどの理由によって、米国特許の発行(登録)を遅らせたい場合には、①国際出願経由で米国に出願する、②分割指令を受けるためのクレームを積極的に記載しておく、などの対応を採ることが考えられます。

更に、既にRCEを行っている場合には、10月31日までに、2回目のRCEを行うか否かを判断する必要がありそうです。詳しい内容は追ってお知らせいたします。

詳細についてはこちらをご覧下さい。:http://www.uspto.gov/main/homepagenews/bak2007aug20.htm

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