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翻訳ミスへの対処
- 外国での出願を米国出願に組み込むことによる翻訳ミスの救済 -

著者: パートナー G. Lloyd Knight
訳者: 弁理士 龍華 明裕(Ryuka)

 パリ条約上の優先期間が過ぎた後に米国出願に重大な翻訳ミスがあったことに気付いた場合、どうするか?

 翻訳の誤りを乗り越え克服することは非常に困難である。米国出願が優先権の基礎とした外国の各基礎出願(又は優先権の基礎とされていない他の出願)が最初から米国出願に援用されていない限り、訂正は恐らく不可能である。援用は翻訳エラーが克服されることを必ずしも保証しないが、少なくとも援用されていない場合には翻訳の誤りを訂正できる可能性はゼロである。そこで外国の出願人、特に母国語が英語ではない出願人は、基礎外国出願を援用する次のパラグラフから米国出願を記載することが勧められる。

   This application is based on application(s) No(s). filed in Japan, the content of which is incorporated hereinto by reference.

 特許商標庁の特許審査手続マニュアル(MPEP)のセクション608.01(p)は、援用について次のようにアドバイスしている。「米国特許出願において、外国での出願...を参照することにより本質的な事項を援用することはできない。」

 この既定は「本質的な事項」に向けられているので、MPEPは、明細書を補正してその本質的な部分を含めることを要求するように審査官にアドバイスしている。従って、原出願の中に重要な翻訳またはタイプの誤りがある場合には、援用した事項と同一の事項から補正内容が構成されることを述べる必要な宣誓供述書(affidavit)または供述書(declaration)を添えれば、補正による明細書の修正が認められるべきである。

 MPEPは、「本質的な事項」を (1) クレームされた発明を説明するため、(2) クレームされた発明を実施可能に開示するため、または (3) ベストモードを記載するために必要な事項と定義している。「本質的な事項」を明細書へ補正する必要がない場合は、初期の目的が達成されているので援用パラグラフを削除しても良い。あるいは、そのパラグラフを明細書の中に残しても良い。本質的な事項が援用されていなければ、多くの審査官は援用パラグラフを残すことを許可するだろう。御質問またはご意見がございましたらどうぞお送り下さい。

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