| |
LANGUAGE
ホーム サービス RYUKA国際特許事務所 特許出願
 
外国出願とPCT出願
[1]直接出願
米国以外の国では、日本の出願日を基準として特許性等が審査されます。特許明細書は、英語、中国語など各国の言語に翻訳する必要があります。英語、中国語及び韓国語以外の言語への翻訳には時間を要しますので、出願期限の2月前までにご連絡ください。
[2]PCT出願
※台湾、タイ、南米諸国などへはPCTルートで出願することができません。
1.PCTルートにおける国際段階での手続
国際調査機関が先行技術を調査する。国際出願から約2~3ヶ月後に報告を入手可。
2.PCTルートのメリット・デメリット
(1)メリット
1. 各国出願の先延ばし
翻訳費用、現地代理人費用、当所費用等を先延ばしできます。国際調査報告と、マーケットの状況を見た上で各国へ移行するか否かを判断することができます。
2. 補正の機会
国際段階で、特許請求の範囲を「補正」してから各国の審査を受けることができます。
3. 緊急策
日本語で出願できるので、緊急の外国出願として利用することができます。
4. 国内優先権
日本出願に内容を書き足してPCT出願を行う場合、「国内優先権」によって元の日本出願を取り下げ、PCT出願のみを残すことが可能です。この場合、PCT出願に記載された内容のうち、元の日本出願にも記載されていた内容は、元の日本出願の日に出願されていたものとして扱われます。
5. 米国の出願日
PCT出願日が、米国における特許性判断の基準日(102条(b)の出願日)になります。 (日本の出願日は、米国における特許性判断の基準日になりません。)
(2)デメリット
1. 費用が増加する
2. 外国での権利化が遅れる
PageTop

변리사•특허기술자•외국특허기술자 모집중
사무소 설명회 개최중!
에 견학회 참가희망의 의사, 참가희망일을 입력한 후에 송신하여 주세요.
RYUKA국제특허사무소에 대한 질문, 바램은 이쪽으로
HOME | 사무소안내 | 서비스 소개 | 특허정보 | 게재지소개 | 채용정보 | 링크집 | ACCESS MAP | CONTACT | SITE MAP
ENGLISH | JAPANESE | SPANISH | KOREAN
Copyright 2007 RYUKA.com Ryuka Law Firm. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to Online Privacy Policy (updated 06-21-2006).
Search powered by