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| 意匠権はデザインを守るための権利です。消費者が商品を購入する場合、技術的な違いだけではなく、デザイン(意匠)も大きな決定要因となります。
意匠権を取得するためには、そのデザインが独創的(新規制、創作非容易性)なデザインでなくてはなりません。
意匠権を取得する場合、今後の製品の改良を考慮しないと、将来的に権利の効力が発揮できなくなる可能性があります。RYUKAは意匠の将来の変更をお客様と共に検討し、変更された形態をできる限りカバーする方法をご提案いたします。 |
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意匠権は登録意匠とその類似範囲に権利が及びますが、類似の概念が必ずしも明確でないために関連意匠制度および部分意匠制度を利用することが効果的です。
(1)関連意匠制度
類似した複数の意匠を同日に出願することにより、これらの意匠を関連意匠として登録することができます。変更がわずかであっても、既に出願した意匠に類似した意匠を後に出願することはできません。そこで、本件意匠のヴァリエーションがある場合には、これらの意匠を本件意匠と同日に関連意匠として出願することをおすすめします。
(2)部分意匠制度
物品の一部分に特徴がある場合には、その部分の意匠について登録を受けることができます。部分意匠を登録することにより、全体としては類似していなくても、部分意匠に類似した部分を有する物品に対して権利を行使することができます。そこで、お考えの意匠の中で特に特徴のある部分は、部分意匠としても出願することをおすすめします。
関連意匠出願または部分意匠登録出願の費用は通常の意匠出願の費用と同額です。
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변리사•특허기술자•외국특허기술자 모집중 |
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사무소 설명회 개최중! |
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