| Q1. 商標って何ですか? |
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A1. 商標とは、商品やサービスの名前のことです。商標権は独占排他権ですから、商標権者のみが登録商標を使用することができ、他人が商標権者の許可なくその登録商標を使用することは、商標権侵害となります。 このことから、長期にわたって商標を使用すれば、お客様はその商標を見ただけで、どのような商品なのか、どのような品質なのか、理解でき、その商標を手がかりに商品を購入してくれるようになります。
このように、商標は使用すればするほどお客様の信用が蓄積され、その価値が増大していくものです。そのため商標権の権利期間は10年毎の更新制度を採用しており、半永久的に権利を維持することができます。 |
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| Q2. 登録にならない商標には、どんなものがありますか? |
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A2. 登録にならない商標としては、
誰の業務にかかわる商品・サービスなのか分からない商標(いわゆる識別力のない商標)は登録できません。
例えば、果物のりんごに「アップル」などの普通名称、日本酒に「正宗」などの慣用商標、静岡産のお茶に「静岡茶」など商品の産地や原材料などの記述的な名称、「山田」「鈴木」などのありふれた苗字のみ、「△」などの簡単な図形、「AB」などローマ字2字のからなるものなどは、登録できません。
A. 他人が先に出願・登録している商標と同一または類似の商標は、同一または類似の商品やサービスについては登録できません。
B. 他人の商標が未登録でも、有名である場合は、その商標と同一または類似の商標は、同一または類似の商品やサービスについては登録できません。
C. 商品やサービスの内容に誤解を生じるような商標の登録はできません。 例えば、商品「洋服」に商標「イタリア○○」は、すべての洋服がイタリア産だとの誤解を生じるため、登録できません。ただ、商品を「イタリア産の洋服」と限定すれば、商標「イタリア○○」は登録できます。 他にも、公序良俗を害するような商標や、国旗や菊花紋章と同一または類似の商標は登録できません。 |
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| Q3. 商号と商標の違いは? |
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A3. 商号は会社の名前であり、同一市区町村内で同一の業種について類似の商号がある場合は、登録できません。言い換えれば、市区町村が異なれば、同一または類似の商号が複数存在することになります。
商標は、商品やサービスの名前であり、日本全国で同一または類似の商品やサービスについては、1つの商標権のみが存在します。
商号は、会社の名前としての使用を認められているわけですから、名刺や請求書などの取引書類、製品の製造元・販売元として記載することは認められます。
しかし、商品の名前としての使用が認められているわけではないので、商品の広告宣伝や、製品の表面に大きく記載することについて権利があるわけではありません。
例えば、株式会社ABCとして登記している製菓会社があります。また、他社がチョコレートについて商標「ABC」を登録しています。
例えば、株式会社ABCとして登記している製菓会社があります。また、他社がチョコレートについて商標「ABC」を登録しています。
この場合、株式会社ABCはチョコレートのパッケージの裏に「製造元:株式会社ABC」と記載することは認められますが、チョコレートのパッケージの表に「ABC」と記載することは、他人の商標権の侵害となります。また株式会社ABCのホームページにおいて、「ABCのチョコレート」などと広告的に使用することも、他人の商標権を侵害することになります。侵害となる場合は、その商標の使用を中止する必要がありますし、場合によっては、損害賠償金を支払う必要があります。
このことから、商号登記している社名であっても、お客様に商品やサービスを提供する事業形態をとられている会社は、社名を商標登録されることをお勧めします。 |
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| Q4. ®マークやTMマークは何ですか? |
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A4. ®マークは「Registered」(登録済み)の略です。日本では、商標登録表示は義務ではありませんが、他人の無断使用を防ぐ意味などからも商標登録表示をされることをお勧めします。日本では、基本的には「登録商標○○○○」と記載しますが、最近はアメリカ的に®を用いることが多くなっています。
TMマークは「Trade Mark」(商標)の略です。登録されていない商標につけます。未登録商標にを使用することは虚偽表示になりますから、できません。そのため審査中の商標には「商標出願中」や「TM」と記載することが多いのです。 |