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상표등록출원의 흐름
商標登録出願
商標権は、商品やサービス(役務)について使用されるネーミング(商標)を守るための権利です。
出願前にご希望に応じて先願、先登録調査を行い、商標登録の可能性について検討を行います。
RYUKAは、商標の使用目的と将来の使用形態をお客様と共に検討し、適切な出願形態と商品等の範囲をご提案いたします。
商標調査ついて
他人が登録している商標と同じもの(同一商標)や似ているもの(類似商標)は、登録できません。また、他人の登録がある商標を使用すれば、その他人の商標権を侵害することになります。他人の権利を侵害していることになれば、それまで使用してきた会社名でも変更する必要が生じることになります。 
そこで先に登録になっている同一または類似の商標の存在について調査を行うことをお勧めします。調査の結果、登録の可能性が低いと判断した場合に、別のネーミング候補を選択できます。
商標出願ついて
商標出願は、商標毎に出願する必要があります。例えば商標「ABC」と「いろは」両方について権利を取得したい場合は、2つ出願することになります。
また、出願時には、使いたい商品やサービスを明示する必要があります。そのため商標の使用を考えておられる商品やサービスの内容を弊所で伺い、分類のご提案をいたします。 弊所で作成した願書のドラフトをチェックしていただいた後に出願をします。
意見書・補正書について
出願した内容について、特許庁から「拒絶理由」というものが通知されます。これは、出願した商標に似た商標が先に登録されている場合や、商標が普通名詞や慣用商標などの場合に通知されるものです。
まったく問題がないケースは、この「拒絶理由」が通知されずに登録になることもございますが、拒絶理由が通知されるケースが多数です。 この拒絶理由に対して、補正書や意見書を提出して、反論していくことになります。
登録について
登録時には、登録費用が発生します。これは、10年分まとめて一括で払う方法と、5年毎に分割して払う方法の2種類が選べます。
5年分割払いですと、10年間分トータルでは、10年一括払いより高くなりますので、社名など長期間にわたって使用することが見込まれる商標は10年分納付されることをお勧めします。
登録までにかかる時間について
出願してから、登録になるまでの期間は、内容や出願分野の状況によってバラつきがありますが、約1年~2年程度かかります。ただ、審査官の判断に不服で、審判を請求した場合などは、さらに登録までに時間がかかることになります。
権利期間について
商標権の権利期間は一応10年ですが、更新制度があります。10年毎に更新することによって、半永久的に権利を維持することができます。
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