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국제상표등록출원의 개요
1.直接出願と国際登録出願ルートとの比較
商標を外国へ出願には、直接出願ルートと、国際商標登録出願ルートがあります。
(1)直接出願ルート
各国別に、各国の言語で手続を行わければなりません。また、各国毎に現地代理人を選定する必要があり、高額な費用が発生致します。
(2)国際登録出願ルート(マドリットプロトコル)
各指定官庁が18ヶ月以内に拒絶の通知をしない限り、国際登録日から国内登録と同一の保護(登録)を受けられます。
2.国際登録出願ルートのメリット・デメリット
(1)メリット
1. 手続の簡素化
日本の特許庁への一度の手続で、希望する外国(加盟国)への商標を出願することができます。どの国を指定する場合でも、英語で出願できます。
2. 費用の節減
各国の現地代理人に依頼をする必要がないので、それぞれの国へ直接出願するよりも費用が安くなります。
3. 早期取得
拒絶理由の通知は、国際事務局から指定国への通知から18ヶ月以内に行われますので、権利取得の成否が早期にわかります。
4. 権利管理の簡便化
商標登録後の更新や名義変更等の手続をまとめて日本特許庁で行うことができます。
(2)デメリット
1. セントラルアタック
国際登録日から5年以内に、国際登録の基礎出願(登録)が消滅した場合には、国際登録が取消され、指定国における国際登録の効果も取消しとなります。
3.国際登録後の手続
登録の要件を満たしているか否かが各指定官庁で「審査」されます。要件を満たしていないと判断されると「拒絶理由通知」が送付されます。拒絶理由通知に対しては、「意見書・補正書」を提出して、例えば、指定商品又は指定役務の減縮等をすることができます。
4.国際登録出願における手続の進め方

日本とイギリスと中国とドイツで商標権(白黒の文字商標、2クラス)を取る場合を例として、手続の進め方をご説明します。

〔出願〕
日本への商標出願または登録商標を基礎とし、イギリス、中国、ドイツを指定して日本特許庁へ国際登録出願をします。

〔中間処理〕
拒絶の通報は各指定国の言語で行われます。ドイツ語と中国語の拒絶理由の内容説明を各国の代理人に依頼する必要があるので、現地代理人費用が発生します。

〔登録〕
商標権は各国でそれぞれに発生します。

〔更新〕
権利期間は、国際登録日から10年間です。権利期間は何度でも更新することが出来ます。

【参考:マドリッドプロトコル加盟国(2008年5月現在)】

イギリス(マン島適用)、スウェーデン、スペイン、中国(香港・マカオ未適用)、キューバ、デンマーク(グリーンランド、フェロー諸島未適用)、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、チェコ、モナコ、北朝鮮、ポーランド、ポルトガル、アイスランド、スイス、ロシア、スロバキア、ハンガリー、フランス、リトアニア、モルドバ、セルビア(セルビア・モンテネグロを継承)、スロベニア、リヒテンシュタイン、オランダ、オランダ領アンチル、ベルギー、ルクセンブルク、ケニア、ルーマニア、グルジア、モザンビーク、エストニア、スワジランド、トルコ、レソト、オーストリア、トルクメニスタン、モロッコ、シエラレオネ、ラトビア、日本、アンティグア・バーブーダ、イタリア、ブータン、ギリシャ、アルメニア、シンガポール、ウクライナ、モンゴル、オーストラリア、ブルガリア、アイルランド、ザンビア、ベラルーシ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、韓国、アルバニア、米国、キプロス、イラン、クロアチア、キルギス、ナミビア、シリア、欧州共同体、バーレーン、ベトナム、ボツワナ、ウズベキスタン、モンテネグロ、アゼルバイジャン、サンマリノ、オマーン、マダガスカル

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