日本とイギリスと中国とドイツで商標権(白黒の文字商標、2クラス)を取る場合を例として、手続の進め方をご説明します。
〔出願〕
日本への商標出願または登録商標を基礎とし、イギリス、中国、ドイツを指定して日本特許庁へ国際登録出願をします。
〔中間処理〕
拒絶の通報は各指定国の言語で行われます。ドイツ語と中国語の拒絶理由の内容説明を各国の代理人に依頼する必要があるので、現地代理人費用が発生します。
〔登録〕
商標権は各国でそれぞれに発生します。
〔更新〕
権利期間は、国際登録日から10年間です。権利期間は何度でも更新することが出来ます。 |