韓国へ商標を出願する前に

2021.08.25
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

保護される商標
日本での保護対象に加えて、匂いも保護されます。団体商標や、営利目的でない業務に係る業務商標も登録され得ます。また認証や証明マークを証明商標として登録することもできます。

出願の際の留意点
マドリッドプロトコルに加盟しており、国際出願の指定に含められます。
他の出願に優先して審査を受ける優先審査制度があります(他者が類似する商標を使用している場合、出願人が出願商標を指定商品のすべてに使用している場合など)。

審査手続
出願→方式審査→実体審査→公告→異議申立期間→登録→登録公告(公告から2カ月)
登録料を納付する際に、指定商品の一部を放棄することができます。

追加登録出願
追加を希望する指定商品/役務について追加登録出願をすることができます。
元の商標と同じ登録番号になるので、個別に出願するよりも更新を管理し易くなります。

情報提供
出願された商標が登録を受けられないものである旨を特許庁に情報提供できます。

不使用取消審判
継続して3年間以上登録商標が使用されていない場合に、何人も請求をすることができます。
取消審判が確定すると審判請求日に遡及して商標権が消滅します。

更新
出願から10年間毎。更新時に使用証明書は求められません。

移転
商標権を移転する際には、類似する指定商品を一緒に移転しなければならず、これに違反した場合には、取消審判の対象となります。