職権による実施許諾(フランス)

2020.09.11
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕


フランスでは、特許付与から3年又は出願から4年の遅い方までに特許が十分に実施されていないと、裁判官は特許権者に実施権を付与することを義務付けることができます(職権による実施許諾 compulsory license、フランス知財法L613-11)。

「特許所有者又はその権利継承人が、正当な理由無く、
(a)EC 又は欧州経済領域(EEA: European Economic Area)において、特許発明を実施していなく、実施のための実質的且つ有効な準備もしていないか、又は
(b)特許製品を、フランス市場の需要を満たすのに十分な量だけ提供していない(L613-11)」
「当該特許が公衆衛生上の利益に反する条件に基づいて実施されている(L613-16)」

職権による実施許諾の適用を回避するには、既に発明を実施し、または実施の準備をしていることの証明/要請に応え得る充分な量の製品、適切な品質、価格で提供し得ることの証明が必要です。現時点で特許庁に提出する必要はございません。

 ご不明な点、ご質問等がございましたら、何なりとご連絡下さい。