国際出願後の手続の概要

2021.11.05
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕


① 国際調査報告
 国際出願の約4月後に先行技術の調査報告が作成されます。

② 補充国際調査の請求(優先日から22月まで)
 欧州特許庁に、補充的な国際調査を請求することができます。欧州へ移行する場合は、補充国際調査を請求しておくことにより、権利化までの総費用が下がります。

③ 補正(19条補正)
 国際調査の結果に鑑みて請求項を補正することができます。

④ 国際予備審査の請求(優先日から22月まで)
 国際調査において、例えば全請求項の先行技術が発見された場合は、請求項を補正しても権利化をできるか判断することが困難です。このような場合に、国際予備審査を請求することで補正後の請求項の特許性についての見解を得ることができます。

⑤ 補正(34条補正)・意見書の提出
 予備審査機関の見解に対して出願人は更に、補正書と意見書を提出することができます。その後に国際予備審査報告が作成されるので、その内容に基づいて出願人は各国へ移行するか否かを判断することができます。

⑥ 国内移行
 優先日(優先権を主張した場合は基礎出願の日、主張しない場合は国際出願日)から30月(一部の例外有)以内に移行手続きを行い、かつ特許明細書を指定国の原語に翻訳しなくてはなりません。これらの手続きを行わなかった場合には出願が放棄されますのでご注意下さい。