米国First Action Interview Pilot Program(FAIPP)

2019.09.18

<<FAIPPは、2021年1月15日をもって終了しました>>

 



弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

FAIPP適用要件
(1)通常出願であること(継続・分割・再発行出願でないこと)
(2)独立項の数が3を超えず、かつ総請求項数が20を超えないこと
(3)多項従属項がないこと
(4)発明の単一性の要件を満たすこと
(5)1st. Office Action(以下、1st. OA)発行日の前日までに申請すること
 1st. OA発行日はPAIRで確認できます。

制約:Pre-Interview Communication後の補正が制限されます
(1)時期的制限:Interview申請と同時にのみ補正できます。
(2)内容的制約:複数の補正案を提示することはできません。
         補正が認められるか否かはある程度、審査官の裁量によります。

FAIPPの効果
(1)早期に特許査定を受けられる可能性が高まります。
(2)特許性に関する問題点が対面で解決されるので審査官による誤審査が避けられます。
(3)電話面談までが1st. OA応答に相当しますが、意見書が不要なので通常の1st. OA応答+面談と比較して
   安価です。概ね、通常の1st. OA応答費用のみで面談を行うことが出来ます。
(4)電話面談で補正案が合意されれば、意見書が不要なので将来の権利解釈に有利です

ご提案
1.下記を優先する場合は、FAIPPを申請することをお勧め致します
 ①早期に権利化すること
 ②権利化までの全体費用を下げること

2.下記を優先する場合はFAIPPを申請することをお勧め致しません。
  必要に応じて、1st.OA後に面談のみを申請することをお勧めします。
 ①今後、他国の審査で発見される引例も考慮して無効にならない権利を取得すること
 ②競合会社の製品動向を確認するまで、権利化を遅らせること
 ③当初費用を下げること

3.上記1、2の双方が重要な場合はFAIPPを申請し、別途継続出願を残すことをお勧めします。

 ご不明な点等がございましたらご遠慮なくご連絡ください。