日本の審査を早める3つの方法

2021.08.16
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

ご提案:
1.PPH出願の特許率は、他の出願の特許率とあまり変わりません。一方でPPHを請求するためには初めから権利範囲を狭める必要があり、審査後にはシフト補正をできないので権利範囲が狭くなる恐れがあります。このため早期審査又はスーパー早期審査をお勧め致します。

2.特許査定を受けた後は権利範囲をシフトできません。そこで、競合会社がどのような形態で発明を実施するか分からない場合は、分割出願を残すことをお勧めします。

3.審査結果を得ると海外に出願すべきか判断しやすくなります。ただし特許査定を得ると、国内優先権を主張できなくなるのでご注意ください。

※ベンチャー企業とは、設立(個人の場合は事業開始)から10年未満で、かつ下記のいずれかを満たす出願人です。
 ①個人事業主
 ②常時使用する従業員数が20人(サービス業は5人)以下の法人、
 ③資本金又は出資総額が3億円未満の法人
ただし大企業に支配されている法人は対象になりません。