ミャンマーにおける商標法の施行

2019.12.16
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕


施行日 2020年1月(日は未定)
概要  先願主義、一出願多区分制

現行制度
 「商標所有権宣言書」及び「委任状」に署名し、登録室へ提出します(以下、所有権宣言手続)。登録後、現地新聞へ商標所有権者である旨を「警告通知」として公開します。

所有権宣言手続と商標法の関係
 商標法施行前に所有権宣言手続を行い、施行日から6カ月間の優遇措置期間に商標法による商標登録出願(以下、再出願)された商標は、施行日に出願されたものと扱われます。一方、所有権宣言手続がされていない、新たな商標は上記優遇期間の経過後に出願しなければなりません。

再出願の手続
 公証及び領事認証を得た現地代理人の委任状の原本、及び登録室による証明済の所有権宣言書の原本が必要です。

ご提案
 再出願された商標と同一又は類似の新たな商標は、優遇措置期間内に出願することができず先願主義の下で拒絶されます。そのため、既にミャンマーで事業展開を予定している場合は、現時点で急いで所有権宣言手続を行い、施行日から6月以内に再出願することをお勧めします。

 ご不明な点はどうぞご遠慮なくお問い合わせください。