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意匠制度の概要

保護対象

 物品の形状等に加え、建築物、内装も意匠法で保護されるようになりました(2020年4月)。
 ディスプレイ等に表示されるGUI画像も、意匠によって保護することができます。
 権利範囲は、登録意匠に類似する意匠にも及びます。


図面

 出願には、物品を6つの方向(上下・左右・前後)からみた6面図が必要です。図面の補正は殆ど認められないので、各図は完全に整合している必要があります。物品の凹部の深さが6面図に表われない場合には、更に断面図又は斜視図を提出する必要があります。前後・左右の態様が全く同一の場合には、いずれかを省略できます。


登録されない意匠

(1)工業上利用可能性のない意匠

 例えばロゴ、キャラクター等は登録を受けられません。量産できないもの、貝の化石などの自然物を主体としたもの、彫刻の様に純粋美術の分野に属する著作物も意匠登録を受けることができません。


(2)新規性のない意匠

 日本国内・外国で一般に販売された商品の意匠や、インターネット、刊行物等に掲載された意匠、それらの類似意匠は登録されません。


(3)創作容易な意匠

 公知の意匠から当業者が容易に創作できる意匠は、登録されません。


新規性喪失の例外(Grace Period)

販売や宣伝等で意匠が公知になってから1年以内であれば、例外的に意匠出願をできます。優先権を主張した場合でも公知になった日から1年以内に日本へ出願する必要があります。この例外(新規性喪失の例外)の主張は出願と同時に行い、出願から30日以内に公知になったことを証明する書面を提出しなければなりません。


早期審査制度

外国へ出願した意匠やライセンス交渉をしている意匠等の審査を早めることができます。


秘密意匠

意匠が登録公報に記載されるのを、登録の3年後まで遅らせることができます。


意匠権の存続期間

意匠出願の日から25年です(ただし、2020年3月までに出願した場合は、登録から20年)。