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米国直接出願

米国No.1を目指す

2007年より、RYUKAでは、他の米国法律事務所を介さず、オンラインで米国特許商標庁(USPTO)に直接出願を行っております。RYUKA米国法律事務所(RYUKA USA LLP)は、日本から米国への特許出願において、2025年までに米国の事務所間でNo.1のお客様満足度を達成することを目指します。*1

*1米国特許庁への出願件数が年間200件以上の米国事務所における出願代理件数の伸び率で評価する。

No.1を目指すために

1:技術へのコミットメント

米国実務経験だけでは、適切に拒絶理由通知(OA)に応答できません。先行技術との相違を正しく理解することが最も重要です。ここで、特許ビジュアライゼーションで養った発明の検討力が活かされます。日本出願時や、他国のOA応答時に行った技術説明・製品説明を中間応答時に繰り返す必要もありません。

2:米国実務経験の所内共有

新規性と自明性以外の米国OAを所内で共有し、所内マニュアルと各種ひな型に反映しています。図面、クレーム等の記載は、日本出願時から、できるだけ米国に適合させ、日本固有の部分を、PCT/US出願時に変更しています。

また、USC101の拒絶が予想される場合は、US出願時にクレームを修正しています。

3:綿密なコミュニケーション

審査官の考えより広い権利を求める場合、RYUKAは積極的に審査官と電話面談します。また各補正案の権利化見込みを、A~Dの4段階でお客様にお伝えします。

時差がないのでリアルタイムな修正も可能です。日本語で連絡できるので大量の情報を共有できます。電話/Zoom等で連絡しやすいのでnegative statementを文章に残すことも避けられます。


4:徹底したナレッジ・マネジメント

米国中間処理の意見書データベースと、コメントデータベースを構築しました(日本特許庁用に構築した中間応答システムから転用)。これにより、必要な要素が選択され、担当者に提示されます。判例や、新たな意見書・コメントから新たな要素が抽出され、データベースに反映され続けています。


RYUKA米国法律事務所(RYUKA USA LLP)・その他のメリット


日本基準の品質管理

全業務で、品質管理においてPDCAサイクルを回し、事務エラーの原因を徹底分析しています。そして、それらを業務フロー、ひな型、教育制度に反映させています。また応答前に、お客様の意図を完全に確認いたします。


柔軟なサービス

OAごとに、対応方法を選択できます!



例えば審査官の判断を受け入れるなど、容易な応答で①を選択できるので、権利化費用が大幅に下がります。

審査官との電話面談に、お客様が日本で参加できます

1.気軽に「審査官面談」という戦術を使えます

2.米国へ出張をする必要はありません

3.面談結果がリアルタイムにわかります

4.審査官を説得するためのノウハウを蓄積できます


強いコスト競争力

1.米国弁護士の直接雇用による費用削減

2.日米の重複・事務業務を排除

3.米国の高いオフィス賃料を排除(US事務員レス、米国弁護士は在宅勤務)

4.伝言削減による遅延防止 → 延長費用削減

5.OAとRCEが減少 → 中間応答費用の削減

6.日米の重複・技術検討も排除可(Option ① ②)

7.事務業務の自動化による事務コスト削減(JPO用に構築したシステムをUSPTO用に展開)

 →固定費用で米国出願の拒絶理由通知(OA)に応答することもできます!


米国出願のノウハウが貴社に移転

弊所が作成する正式な意見書および補正書を提出前にレビューできます。そして、疑問点があれば日本語で解消でき、米国弁護士にオンラインで質問もできます。このため、米国実務のノウハウが容易に貴社に移転されます。

RYUKA米国法律事務所(RYUKA USA LLP)の沿革

2007年 RYUKA Yoshimura Chen の協力によりセミ直接出願開始。USPTOへ提出する全書類をRYUKAが作成、吉村米国特許弁護士(龍華の従兄) がReviewしてUSPTOへ提出、230件の特許を登録。
2011年 RYUKA Yoshimura Chenを100%子会社化。米国特許弁護士との業務提携契約による直接出願を開始、102件を出願
2012年 龍華が米国カリフォルニア州で弁護士登録。米国弁護士の雇用と、品質の指揮監督が可能になる。
2013年 RYUKA米国法律事務所(RYUKA USA LLP)設立 (カリフォルニア州)。 法人として傷害保険加入、委任状取得、雇用、庁手続開始。
2019年 USPTOへの直接出願が増加:240件/年
2020年 米国弁護士・弁理士を10名に増員予定