【判例シリーズ】最判S61.10.3「ウォーキングビーム式加熱炉事件」解説

2023.07.19

 特許法第79条において「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」と規定されています。

 この先使用権についての代表的判例が、最判S61.10.3「ウォーキングビーム式加熱炉事件」(昭和61(オ)454 先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴(民事訴訟)昭和61年10月3日 最高裁判所第二小法廷判決:棄却  原審:名古屋高等裁判所)です。

 令和5年度弁理士試験論文本試験の意匠法の問題Ⅱ(以下、「R5意匠Ⅱ」とする)において、特許法の判例である「ウォーキングビーム式加熱炉事件」が出題された点は興味深いです。
 ウォーキングビーム式加熱炉事件における主な論点は2つ(「準備」の解釈と「発明の範囲」の解釈)あります。
R5意匠Ⅱは、そのうちの「準備」の解釈にフォーカスした問題です。
この動画を機に、最判S61.10.3「ウォーキングビーム式加熱炉事件」の理解を深めていただければと思います。

解説動画は三部作となっております。

【第一部】▶YouTube
【第二部】▶YouTube
【第三部】▶YouTube

宮口先生板書:最判S61.10.3「ウォーキングビーム式加熱炉事件」with論文本試R5意匠Ⅱ

引用出典1:最判S61.10.3「ウォーキングビーム式加熱炉事件」
引用出典2:令和5年度弁理士試験論文本試験(意匠法)の問題
引用出典3:令和5年度弁理士試験論文本試験(意匠法)の論点

講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただきました。