【判例シリーズ】最判H3.4.23「シェトワ事件」(シェトア事件) 解説動画

2023.10.31

今回の解説動画は判例シリーズ第八弾、最判H3.4.23「シェトワ事件」(シェトア事件)です。
前々回の解説動画、最判S51.3.10「メリヤス編機事件」では、端的に言えば「審判段階で主張していない事実や提出していない証拠を審決取消訴訟で主張したり、提出したりすることはできない。」ということでした。
今回解説する最判H3.4.23「シェトワ事件」では、「商標登録の不使用取消を免れるための、登録商標の使用事実の立証は審決取消訴訟における事実審の口頭弁論終結に至るまで許される」旨が判示されています。
ある意味、メリヤス編機事件の逆です。
そういうこともあり、本判決については、坂上(さかうえ)裁判官の反対意見も付されています。
これを機に、本判例について理解を深めて頂きたいと思います。

宮口先生板書:最判H3. 4. 23「シェトワ事件(シェトア事件)」

引用出典:最判H3.4.23「シェトワ事件」(シェトア事件)
     昭和63(行ツ)37  審決取消  商標権  行政訴訟
     平成3年4月23日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所


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