【初学者向けシリーズ】部分意匠の類否判断について 解説動画

2024.02.20


 
部分意匠とは、物品等の全体のうち、特徴的な部分についてのみ意匠登録を受けようとする意匠をいいます(意2条1項かっこ書)。
ここで、物品とは、市場で流通する有体動産をいうところ、平成10年改正前は、互換性のない物品の部分の形状等は、流通性(取引性)がないとして、意匠登録を受けることができませんでした。
しかし、これでは、独創的で特徴のある部分を取り入れつつ、意匠全体で非類似とする巧みな模倣を防止することができません。
そこで、当該部分の形状等に係る意匠を保護すべく、同改正にて、部分意匠制度を導入しました。
ところで、意匠の類似とは、同一又は類似の物品等間において、需要者の視覚を通じて起こさせる形状等の美感が共通することをいいますが(意24条2項参照)、上記部分意匠の類否判断は一筋縄ではいきません。
意匠の類否判断が必要とされる意匠法3条1項3号(公知意匠に類似する意匠)、3条の2(先願意匠の一部と同一又類似の後願意匠の保護除外)、及び9条1項・2項(先後願・同日出願)において、類否判断手法が微妙に異なるからです。
そこで、今回は、意3条1項3号、3条の2、及び9条1項・2項における部分意匠の類否判断手法に焦点を当て解説をしました。

板書:部分意匠の類否判断

参考引用文献1:意匠審査基準 第Ⅲ部 第2章 第1節 新規性「2.2.2 類否判断の手法」

参考引用文献2:意匠審査基準 第Ⅲ部 第4章「7.先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠」

参考引用文献3:意匠審査基準 第Ⅲ部 第5章 先願「3.類否判断」


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