米国、韓国、カナダの特許出願における庁費用の減免

2023.10.12
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

◎米国

注意点
共願の場合
 複数の出願人が共同で出願した場合は、すべての出願人が要件を満たす必要があります。
 例えばSmall Entityの出願人とMicro Entityの出願人がいる場合、庁費用は4割に減額されます。

Small Entity に該当しなくなった場合
 登録料または特許維持費用を支払うときに出願人のStatusを変更する必要があります。
 それまでは変更する必要がありません(37CFR1.27(g))。

Micro Entity に該当しなくなった場合
 次の料金を支払うまでに出願人のStatusを変更する必要があります(37CFR1.29(i))。
 これを確実に管理できない恐れがある場合は、Small Entityとして申請することをお勧めします。
 特に料金を支払う都度④⑥を、そして毎年新年に⑤を確認する必要があるのでご注意ください。

真実であること
 偽りのStatusを申請したり、Statusの変更申請を怠ると特許が権利行使不能になります。
 特許権行使時に相手方は、Statusが偽りでなかったか調べます。
 怪しければ必ず攻撃されますのでご注意ください。

◎韓国

◎カナダ

注意点
真実であること
例えば、出願料や、特許発行料は、後日訂正することができず、最悪の場合、後日に手数料不十分とみなされて権利を喪失する恐れもあります。このため、要件を満たすか否かに疑義がある場合には、申請をしないことをお勧め致します。