分割出願の要件

2021.10.25
弁理士・米国弁護士 龍華 明裕

1.分割出願ができる期間
 特許査定または拒絶査定を受取った後(濃いドット)にも分割出願をできます。ただし拒絶査定不服審判を請求した後に査定または審決を受領した場合は、分割出願をすることができません。

2.分割出願できる内容
 特許査定又は拒絶査定を受取った後は、明細書等にその時に記載されている範囲内でのみ分割出願をできます。出願時に記載されていた内容であっても、その後に削除された内容を分割することはできません。したがってクレームを削除するときには、その内容を実施例中に転記しておくことが勧められます。ただし、拒絶査定不服審判の請求と同時に分割出願をする場合は、出願当初の明細書に記載した範囲内で分割出願をすることができます。

3.分割出願の請求項
 原出願で通知された拒絶の理由が、分割出願の審査請求時に解消されていない場合には、1回目の拒絶理由通知であっても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正の制限が課されます。分割出願によってファミリーを形成している場合には、ファミリーのいずれの出願に対して受けた拒絶理由も解消されていなければなりません。