おそるべき105シリーズ(全10講座)

2022.08.03

弁理士受験指導において実績のある、弁理士の宮口聡先生の講義動画と資料をご覧いただくことができます。教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただいています。

宮口先生板書 :おそるべき105シリーズ

参考引用出典1:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕特許法
参考引用出典2:令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書「第2章 特許権等侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入」


特許法105条シリーズは、105条(書類の提出等)、105条の2~105条の2の10(査証制度)、
105条の2の11(第三者の意見)、105条の2の12(損害計算のための鑑定)、105条の3(相当な損害額の認定)、105条の4(秘密保持命令)、105条の5(秘密保持命令の取消し)、105条の6(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)、105条の7(当事者尋問等の公開停止)から成り立っており、
いわば、特許法184シリーズに匹敵する程の難所中の難所です。講義のトータル時間も3時間に迫る勢いです。
R1改正にて査証制度(105条の2~105条の2の10)が新設され、R3改正にて第三者意見募集制度(105条の2の11)が新設されたのが、一気に難所化した要因です。読んでも読んでも、なかなか106条に辿り着かないこともあって、学習し辛いところです。今回の解説講義が105シリーズの理解の一助となれば幸いです。

 -第1章- 特許法105条(書類の提出等)
 -第2章- 特許法105条の2(査証人に対する査証の命令)
 -第3章- 特許法105条の2の2(査証人の指定等)、特許法105条の2の3(忌避)
 -第4章- 特許法105条の2の4(査証)
 -第5章- 特許法105条の2の5(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)
       特許法105条の2の6(査証報告書の写しの送達等)
 -第6章- 特許法105条の2の7(査証報告書の閲覧等)特許法105条の2の8(査証人の証言拒絶権)
       特許法105条の2の9(査証人の旅費等)特許法105条の2の10(最高裁判所規則への委任)
 -第7章- 特許法105条の2の11(第三者の意見)
 -第8章- 特許法105条の2の12(損害計算のための鑑定)特許法105条の3(相当な損害額の認定)
 -第9章- 特許法105条の4(秘密保持命令)特許法105条の5(秘密保持命令の取消し)
       特許法105条の6(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
 -第10章- 特許法105条の7(当事者尋問等の公開停止)