【判例シリーズ】最判H4.4.28「高速旋回式バレル研磨法事件」 解説動画

2023.08.10

前回の動画のテーマは「審決等取消訴訟(特178条等)」でしたが、今回の動画「バレル事件最高裁判決」は、その応用編といった位置付けです。 
最判H4.4.28「バレル事件」は、以下のような時系列を辿ります。
特許権者(被請求人)が特許無効審判(特123条)の請求成立審決(無効審決)に対する取消訴訟(特178条)を提起したところ、無効審決が取り消され(特181条1項)、特許無効審判に戻り、請求不成立審決(特許維持審決)がなされました(同条2項)。
この審決に対して、特許無効審判の請求人が審決取消訴訟(特178条)を提起したところ、特許維持審決が取り消されました(特181条1項)。
この取消判決(原判決)に対して、特許権者(特許無効審判の被請求人)が上告しました。
最高裁は当該上告を認め、原判決を破棄しました。

この判例が言いたいことは、以下の通りです。
審判官合議体は、東京高裁(知財高裁)を専属管轄とする審決取消訴訟で下された取消判決(特181条1項)に沿った審決をしなければならず(特181条2項)、事件の当事者が当該取消判決の拘束力(行訴法33条1項)に沿ってなされた審決(特181条2項)に対する訴え(特178条)を提起することは許されず、仮に当該訴えが提起されたとしても、二度目の審決取消訴訟の裁判官が当該審決(特181条2項)を取り消すことも許されないということです。

解説動画は前編・後編の二本立てとなっております。

【前編】▶YouTube
【後編】▶YouTube

宮口先生板書:最判H4.4.28「高速旋回式バレル研磨法事件」

引用出典:昭和63(行ツ)10  審決取消  特許権  行政訴訟
平成4年4月28日  最高裁判所第三小法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所


講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただきました。