【判例シリーズ】知財高判H22.11.15「喜多方ラーメン事件」 解説動画
本判例は、商標「喜多方ラーメン」(第43類:福島県喜多方市におけるラーメンの提供)を地域団体商標(商7条の2)として出願したけど、拒絶されてしまったという事案です。
「喜多方ラーメン」という商標は、「地名」と「普通名称」からなる商標なので、通常の商標登録出願をすると、商3条1項3号(記述的商標)で拒絶されます(商15条1号)。
しかし、地域団体商標として商標登録出願をすると、商3条1項3号で拒絶されなくなるというメリットがあります。
その代わり、一定程度の周知性(少なくとも一都道府県程度以上の周知性)が求められます。
本判例では、その周知の程度が争点なのです。「喜多方ラーメン」って有名ですよね。
ある意味、全国レベルの周知性があるといっても過言ではありません。
なのに、なぜ、拒絶されてしまったのでしょうか?
その真相に迫りたいと思います。
宮口先生板書:喜多方ラーメン事件関連資料
引用出典1:知財高判H22.11.15「喜多方ラーメン事件」
平成21(行ケ)10433 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟
引用出典2:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕商標法
(商標法7条の2が地域団体商標の規定です。)
講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただきました。