【判例シリーズ】最判R4.10.24「音楽教室における著作物使用」解説動画

2024.01.18

今回は判例シリーズ第十弾、最判R4.10.24「音楽教室における著作物使用」の解説動画です。

本判例のポイントは、音楽教室の教師による演奏は、演奏権の侵害(著22条)となるが、音楽教室の生徒による演奏は、演奏権の侵害(著22条)とはならないという点です。
ただし、最高裁判決だけを見てもわからない点があるので、高裁判決も見る必要があります。
 
引用出典1最判R4.10.24「ヤマハ音楽振興会vs日本音楽著作権協会(JASRAC)」事件
令和3(受)1112 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件
令和4年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
 

引用出典2知財高判R3.1.8「ヤマハ音楽振興会vs日本音楽著作権協会(JASRAC)」事件
令和2(ネ)10022 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認請求控訴事件 著作権 民事訴訟
令和3年3月18日 知的財産高等裁判所
 

引用出典3東京地判R2.2.28「ヤマハ音楽振興会vs日本音楽著作権協会(JASRAC)」事件
平成29(ワ)20502、25300 音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認事件 著作権 民事訴訟
令和2年2月28日 東京地方裁判所

板書最判R4 10 24「音楽教室における著作物使用」


教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
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