【判例シリーズ】最判R4.10.24「音楽教室における著作物使用」解説動画
今回は判例シリーズ第十弾、最判R4.10.24「音楽教室における著作物使用」の解説動画です。
本判例のポイントは、音楽教室の教師による演奏は、演奏権の侵害(著22条)となるが、音楽教室の生徒による演奏は、演奏権の侵害(著22条)とはならないという点です。
ただし、最高裁判決だけを見てもわからない点があるので、高裁判決も見る必要があります。
引用出典1:最判R4.10.24「ヤマハ音楽振興会vs日本音楽著作権協会(JASRAC)」事件
令和3(受)1112 音楽教室における著作物使用に関わる請求権不存在確認請求事件
令和4年10月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力いただきました。 弁理士などの資格取得を目指す方、ぜひアクセスしてみてください。
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