【初学者向けシリーズ】「商標の類否」解説動画
商標は、ブランド構築の戦略上、欠かせない存在です。独占排他権たる商標権を取得することで、登録商標と同一又は類似の範囲内における第三者の使用(商25条、37条1号)や予備的行為(商37条2号~8号)を排除することができるからです(商36条等)。
その一方で、商標登録出願(商5条)をするといっても、先願に係る他人の登録商標と同一又は類似の関係にあるときは、商標登録を受けることができません(商4条1項11号、15条1号)。
このように、商標権侵害の成否や、商標登録の可否を判断するプロセスにおいて、商標の類否判断が不可欠となります。
そこで、今回は、商標の類否判断に関する基礎的事項や関連判例について解説いたしました。
【板書】:商標の類否
【引用出典1】:最判S43.2.27「しょうざん(氷山印)事件」
昭和39(行ツ)110 商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求事件 商標権 行政訴訟
昭和43年2月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
【引用出典2】:最判H4.9.22「大森林事件」
平成3(オ)1805 商標権侵害差止
平成4年9月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
【引用出典3】:最判H5.9.10「SEIKO EYE事件」
平成3(行ツ)103 審決取消 商標権 行政訴訟
平成5年9月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
【引用出典4】:最判H20.9.8「つつみのおひなっこや事件」
平成19(行ヒ)223 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟
平成20年9月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 知的財産高等裁判所
【引用出典5】:最判S36.6.27「橘正宗事件」
昭和33(オ)1104 審決取消請求 商標権 行政訴訟
昭和36年6月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
【参考引用文献】:商標審査基準(十、第4条第1項第11号)
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