RYUKA国際特許事務所 > 業務案内 > 商標出願 > 商標で広がるビジネスチャンス

RYUKAの4つの特長

商標(マーク)が登録されることで、「商標権」を取得することができます。
この「商標権」によって、商標登録を受けた商標と「同じ」か「似ている」商標を他人が無断で使用している場合※には、その使用をやめさせることができます。つまり、商標登録を受けた商標と「同じ」か「似ている」商標を勝手に使用している模倣品、類似品、粗悪品の氾濫を抑えることが可能となります。
※正確に言うと、「指定商品・指定役務について、他人が正当な権原なく登録商標と同一・類似の商標を使用している場合」です。
そのため、商標登録されると、以下の4つのメリットがあるといえます。

①お客様からの「信用」が得られる

模倣品などがなければ、お客様は安心して気に入った商品を買い、サービスを受けることができます。また、お客様が間違って他社の商品を買ったり、サービスを受けることを防げるので、「その商品の品質やサービスの質は、いつも同じである」という信用が得らます。そのため、繰り返して自社の商品を購入したり、サービスを受けてくれるようになります。

②商標がブランドとなる

営業努力によって商品やサービスにお客様からの「信用」が積み重なっていけば、商標自体にブランドとしての価値がつきます。そして、ブランド化した商標はブランド・イメージを効率的に伝えるためのシンボルとなります。CMや雑誌広告などに登場する有名な商標は、見ただけで商品・サービスや会社名などをイメージできることが多いでしょう。一方で、商品の製造工程や技術、社内教育制度などを店頭で説明してもブランド・イメージをうまく伝えることは困難です。明快にブランド・イメージを伝えられる商標の価値は高いといえます。

③販売促進や事業拡大のための武器となる

新たな商品・サービスを提供しやすくなります。例えばApple社は、「iPod」から「iPhone」、そして「iPad」のようにブランドを展開して、新商品の売上げを初めから高くできています。

また、事業拡大のためにフランチャイズ展開を考えることもできます。フランチャイズは、他の事業者に自社の商標などを使用する権利(ライセンス)を与えることが特徴の一つです。お客様からの信頼を得ている商標を持っていれば、その信頼の元でフランチャイズ契約を結びたいと考える事業者は多いでしょう。逆に商標が登録されていなければ、事業者は契約するのをためらうでしょう。

国内と同じ商標について外国でも商標登録することで、海外でも国内と同じ商標を使用して事業展開ができます。反対に、商標は各国ごとに登録をする必要があるので、早めに権利を取らないと将来海外展開するうえで支障をきたすことがあります。

④地域活性化に役立つ

「地域ブランド」を守り、育てるのに役立つ制度が商標法にあります。地域ブランドには「輪島塗」、「山中温泉」、「宮崎牛」などがあり、地域の特産品等を他の地域のものと差別化する効果があります。このような「地域名」+「商品・サービス名」からなる商標(地域ブランド名)を登録することで、その地域とは関係のない他人は勝手に使用できなくなります。そのため、その地域の事業者が協力して「地域ブランド名」を「どの地域で使用するか」、「品質・質をどのレベルに保つか」などを調整・コントロールすることができるようになるのです。

これで防げた!商標のトラブル

これで防げた!商標のトラブル ~ ビジネスを守る商標 ~

商標(マーク)の登録をしなかったり、出願するのが遅れたことが原因で、商標権侵害であると訴えられたり、自社の商品に表示している商標(マーク)が使用できなくなるというトラブルが起きています。
中小・ベンチャー企業や個人事業であっても商標に関わる問題に巻き込まれることがあります。以下に、そういったケースを紹介します。

  • ケース1 新発売のTシャツが、販売中止に…
  • ケース2 他人に粗悪品を販売され、社名変更まで追い込まれました…
  • ケース3 大人気のマッサージのお店。訴えられてしまいました…
  • ケース4 自力で商標権の取得に成功!ところが…

ケース1 新発売のTシャツが販売中止に…

甲社が販売開始したTシャツ。斬新なデザインが話題となり、販売前にマスコミに大きく取り上げられました。
ところが販売開始後に、乙社から「商標権を侵害している」旨の警告文が届きました。Tシャツのタグに表記している商標が、乙社が登録している商標に似ていたからです。
甲社はそのことを知らずに乙社の商標に似ている商標を使用してしまったのですが、マスコミにバッシングされてしまいました。
甲社はTシャツの販売を中止させられただけでなく、「信用」も失ってしまったのです。

ケース1のポイント

乙社の商標と「同じ」ではなく、「似ている」商標を使用した場合も商標権侵害となります。
乙社の商標の存在を知らずに使用しても商標権侵害となります。「知らなかった」では許されません。

こうすれば防げた!
商標調査

甲社は、タグに使用する商標を決める際に「商標調査」をすべきでした。
「商標調査」は、例えば自分が使用する商標が、他人の商標と「同じ」又は「似ている」か否かを確認することです。
適切な「商標調査」をしていれば、乙社の商標権を侵害しなかったでしょう。

ケース2 他人に粗悪品を販売され、社名変更まで追い込まれました…

甲社は、商号(自社の名前)と同じ文字の商標を付けた女性用の高級バッグを製造・販売しています。5年間の努力が実り、地元の小さな情報誌に「甲社のバッグは品質が良い」と紹介されるまでになりました。ファンも少しずつ増えています。
そのため、高価格の洋服の製造・販売も開始しました。その洋服には、バッグで使用している商標と同じ商標を付けています。
ところが、甲社の人気に目をつけた乙社が、甲社の商標によく似た商標を付けたバッグを大量に販売したのです。価格が安いため、甲社のバッグだと勘違いした女性に数多く購入されていきました。
しかし、乙社のバッグはすぐに壊れる欠陥品だったのです。乙社のバッグが販売されて1ヶ月もすると、甲社にクレームが殺到。
「甲社が販売したバッグではない」と説明しても信じてもらえません。ファンも離れていき、甲社のバッグは値崩れをおこしました。
甲社は乙社にクレームをつけましたが、「そんなことを言われる筋合いはない」とまったく取り合いません。
そうこうしているうちに、洋服まで値崩れしました。「甲社の商標が付いた商品は高品質である」という信用を失ったためです。
甲社は社名変更をし、一から出直すことになりました。

ケース2のポイント

商号を登録しているだけで乙社の製造・販売をやめさせることはできません。「商号」と「商標」は別物です。
最終的には「甲社に対する信用」を失っています。そのため、乙社が模倣していない洋服まで値崩れしたのです。
社名変更となると、ホームページや名刺、封筒など以前の社名が入ったものを作り直すことになり、金銭的なダメージも大きくなります。
新しい社名に信用をつけるにも時間がかかるでしょう。

こうすれば防げた!
商標登録

甲社は、商号の登録をするだけでなく、「商標登録」すべきでした。
商標が登録されていれば、「商標権」によって乙社の販売をやめさせることができたからです。販売をすぐにやめさせれば、信用を失わずに済んだでしょう。

ケース3 大人気のマッサージのお店。訴えられてしまいました…

甲さんは、A県の小さな町で「○○」という名前でマッサージのお店を始めました。5年ほどで町の人なら誰でも知っている人気のお店となりました。
この実績が自信となり、甲さんはB県とC県に進出することを決意。
それぞれターミナル駅近くの大きな店舗を確保したのです。スタッフも新たに30人ほど雇い、会社も設立しました。多額の借金を抱えてのスタートでしたが、どちらも人気店となりました。
B県とC県に進出してから1年後に、「商標権を侵害している」旨の警告書が届きました。相手は、1人でマッサージ店を開いている乙さんです。
調べてみると確かに乙さんは「○○」の商標権を持っていました。しかし、乙さんが出願したのはわずか1年前。甲さんはその5年も前から「○○」を使っているのです。「成功を妬んだ個人からの嫌がらせだろう」と思い、無視しました。
すると、乙さんから訴えられてしまったのです。甲さんは裁判で「自分が先に『○○』を使用していた」「自分の店は乙さんより大きくて有名だ」と主張しましたが、認められませんでした。
裁判に負けた甲さんは「○○」を使用できなくなりました。
さらに、A県の町では「訴えられた」という悪い噂が広まってしまい、店がつぶれてしまったのです。それを聞いたB県とC県のスタッフの多くが辞めてしまいました。
借金返済の目処がたたなくなり、甲さんは途方に暮れてしまいました。

ケース3のポイント

「乙さんより先に『○○』を使っていた」というだけでは、商標権侵害を免れることはできません。
乙さんが出願をした時には、甲さんの「○○」はA県の小さな町でしか有名ではないので、この主張は認められなかったのです。
なお、ある程度広い地域で甲さんの「○○」が有名であれば商標権侵害にならないこともあります。ただし、「ある程度広い地域で有名である」ということを裁判で証明するのは簡単ではなく、その保証もありません。
訴えた側の乙さんの商標が、現実社会で有名であるかどうかは問題となりません。
また、事業規模の大小も関係ありません。
乙さんは商標権を持っているので、正当に甲さんの使用をやめさせることができます。

こうすれば防げた!
商標登録出願

甲さんは乙さんより先に「○○」を出願すべきでした。
そうすれば、商標法は早く出願したほうが優先されるルールなので、乙さんの出願は認められず、乙さんは商標権を持つことができなくなります。商標権がなければ訴えることはできません。
安心して経営を続けていくためにも商標を出願することは大事なのです。

ケース4 自力で商標権の取得に成功!ところが…

甲社は、自社のサービスを提供する際に商標「○○」を統一して使用しています。
今後は「○○」を活用したブランド戦略を展開していくため、「○○」を出願し商標権の取得に”成功”しました。
6ヶ月後、甲社の新サービスに「○○」を使おうと思ったのですが、甲社が取得した商標権には漏れがあることが判明しました。
あわてて権利に漏れがある部分について新たな出願をしたのですが、登録は認められませんでした。その部分は、1ヶ月前に乙社によって商標権が取得されていたのです。
結局、新サービスには「○○」を使用することができませんでした。甲社のサービスを「○○」で統一するというブランド戦略が、さっそくつまずいてしまったのです。

ケース4のポイント

商標法は原則として「早く出願したほうの勝ち」というルールになっています。甲社が初めから権利に漏れがない出願をしていれば、乙社に商標権を取得されずに済みました。

こうすれば防げた!
弁理士に相談・依頼

甲社はプロである弁理士に相談・依頼すべきでした。
 権利に漏れがあることによって、将来期待できる多額の利益を失ったり、商標権侵害で訴えられることもあります。
「権利を漏れなく取得する」判断には、高度かつ深い知識が要求されます。自社の売上げを左右する商品・サービスに使用する商標を出願する際には、弁理士に相談することをおすすめします。

お問い合わせ

「輸入差止」及び「輸出差止」についてご相談(無料)を承ります。