香港商標出願の概要

<保護される商標>

一般的な商標のみならず、匂いや音も保護されます。但し、視覚で認識できるものが保護対象なので、匂いや音は図形等と組み合わせる必要があります。サービスマーク、防護標章、団体商標も登録され得ます。また認証や証明マークを証明商標として登録することもできます。

<出願ルート>

中国の商標権の効力は香港に及びません。また、香港はマドリッドプロトコルに加盟してないので国際出願で指定をできません。このため香港で商標権を得るためには、香港に個別に出願をする必要があります。

<出願書類>

①言語は中国語又は英語
②複数区分を指定可
③委任状は原則として不要

<審査手続>

出願→実体審査→公告→異議申立期間→登録→登録公告
異議申立期間は、公告から3カ月です(日本は登録公報の発行から2か月)。
最短で出願から6か月で登録されます。

<連続商標制度(Series mark)>

本質的に同一である複数の商標(4つ以下)を「連続商標」として単一の願書で出願することができます。たとえば、商標「苹果」(簡体字)と商標「蘋果」(繁体字)を連続商標として出願できます。

<ディスクレームとコンセント>

コンセント(同意)制度があり、商標権者が同意すれば類似する商標を他人が登録することが原則として認められます。商標が識別性を有しない部分を含む場合、当該部分について権利行使をしない旨の宣言(ディスクレーム)をする制度は、法令上採用していません。

<登録商標取消理由>

  • 継続して3年間以上登録商標が使用されていない場合
  • 登録商標が一般名称化した場合、または指定された商品又はサービスを説明する標識として業界内で一般的化した場合
  • 公衆に誤認を生じさせる場合、など

誰でも香港商標局又は裁判所に取り消しを申請できます。

<登録無効の宣言の申請>

登録前から登録拒絶理由がある場合には、誰でも香港商標局又は裁判所に無効の宣言を申請できます。

<更新>

出願から10年間毎。更新時に使用証明書は求められません。

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