インドネシア商標出願の概要
<保護される商標>
文字、図形、色の組み合わせなどが保護されます。音、ホログラム、匂いは保護されません。サービスマーク、団体商標も保護され得ます。
<出願>
- ①言語はインドネシア語です。
- ②出願商標の保有者である旨の宣誓書及び委任状を提出する必要があります。
- ③一出願多区分制(10区分まで)
- ④国際出願可(マドリッドプロトコルに加盟)
<審査手続>
出願→実体審査(9か月以内)→公告→異議申立期間(公告から3か月)→登録
<不使用による登録の取消>
- 不使用期間:3年
- 特許庁だけでなく、直接裁判所に対しても取消の訴えを提起ができます。
<更新>
出願から10年間毎
- 更新時に実体審査されます。
- 登録商標を使用している旨の宣言書及び委任状の提出が必要です。
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