マレーシア商標出願の概要
<保護される商標>
文字、図形、色の組み合わせなどが保護されます。音、ホログラム、匂いは保護されません。サービスマーク、立体商標、団体商標、防護標章、認証や証明マークを保護する証明商標も保護され得ます。
<連続商標制度(Series mark)>
本質的に同一である複数の商標を「連続商標」として単一の願書で出願することができます。たとえば、商標「apple」と商標「APPLE」を連続商標として出願できます。
<出願ルート>
直接出願ルートに加え、マドリッドプロトコル加盟により、2019年12月27日より国際登録出願の利用が可能となりました。
<出願>
- ①言語はマレー語又は英語です。
商標がマレー語または英語以外の単語を含む場合は訳文が必要です。 - ②出願商標の誠意ある保有者である旨の公証認証された宣誓書及び委任状を提出する必要があります。(認証は不要)
- ③一出願一区分制
- ④ニース国際分類を採用
- ⑤電子出願が可能
<審査手続>
出願→実体審査→公告→異議申立期間(公告から2か月)→登録
電子出願を用いて、かつ早期審査を請求すると最短7か月で登録されます。
<ディスクレームとコンセント>
商標が識別性を有しない部分を含む場合には、当該部分について権利行使をしない旨の宣言(ディスクレーム)をする必要があります。またコンセント(同意書)制度があり、商標権者が同意すれば類似する商標を他人が登録することが原則として認められます。
<連合商標制度>
出願人又は権利者が同一で、かつ、指定商品/役務も同一で、商標が同一又は誤認混同を生じさせるほど類似している場合には、連合商標として認定されます。認定されたのちは、単独で譲渡や移転ができなくなります。
<登録の抹消>
- 登録商標を使用する意図がなく、かつ実際に使用していない場合
- 3年間以上登録商標が真正の使用がされていない場合
<更新>
出願から10年間毎
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