RYUKA国際特許事務所 > 業務案内 > 商標出願 > よく受ける質問 ~商標Q&A~

用語に関する質問

「商標」とは何ですか?
「商標」は、自分の商品やサービスに使用するマークです。「文字」だけではなく、「図形」、「記号」、「動き」、「ホログラム」、「音」、「位置」、「色彩」も商標となります。さらに、平面的なものだけでなく立体的なものも商標となります。

(商標の例)

文字商標


図形商標

「商標権」とは何ですか?
「商標権」は、登録商標を独占して使用できる権利です。
そのため、他人の勝手な商標の使用をやめさせることができます。
「商標権」は、商標が登録されてから10年間有効ですが、必要な場合は「更新」を繰り返すことで半永久的に権利を存続させることができます。
「商標権」は、「商標(マーク)」と「その商標(マーク)を使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)」との組合せで一つの権利となります。
「登録商標」とは何ですか?
「登録商標」とは、特許庁の商標登録原簿に登録された商標(「商標権」として認められている商標)のことです。
「商標登録」とは何ですか?
「商標登録」とは、出願された商標が特許庁の審査官による審査をクリアして、商標登録原簿に登録されることをいいます。
商標が登録されることで「商標権」を取得することができます。
「指定商品」、「指定役務」とは何ですか?
商標登録出願では、「商標(マーク)」と、その商標を使用する「商品・役務(サービス)」を指定する必要があります。ここで指定した商品が「指定商品」、指定した役務(サービス)が「指定役務」となります。
「区分」とは何ですか?
「区分」は、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
「区分」が増えると、出願時や登録時に特許庁に納付する特許印紙代も増えます。
商標の出願書類には、「指定商品・指定役務」とあわせて「区分」を記載する必要があります。
「拒絶理由通知」とは何ですか?
「拒絶理由通知」は、特許庁の審査官が審査をした結果、出願された商標などに拒絶理由(今のままでは商標登録することできないという理由)がある場合に送られてくる通知のことです。
「拒絶理由通知」に対し「意見書」で反論したり、「補正書」を提出しないと、そのまま「拒絶査定」となってしまい商標登録を受けることができなくなります。
「意見書」とは何ですか?
「意見書」は、審査官の「商標登録することができない」という判断に対し、反論するために提出する書類です。
これにより、審査官の判断を覆すことができれば商標登録を受けることができるようになります。
「補正書」とは何ですか?
「補正書」は、主として「指定商品・指定役務」を限縮する(狭める)ことで拒絶理由を解消できる場合に提出する書類です。
これにより、拒絶理由が解消したと審査官も納得すれば商標登録を受けることができます。
「登録査定」とは何ですか?
「登録査定」とは、審査をした結果、「商標登録することを認めてよい」という特許庁の審査官の最終判断のことをいいます。
「登録査定」の謄本が送られてきてから30日以内に登録料を納付することによって、商標が登録されることになります。
「拒絶査定」とは何ですか?
「拒絶査定」とは、審査をした結果、「商標登録することは認められない」という特許庁の審査官の最終判断のことをいいます。
審査官が「拒絶理由通知」を送付した後に、何らの応答もないか、応答はあったがそれでも拒絶理由が解消しない場合に「拒絶査定」がされることになります。
この「拒絶査定」に不服がある場合には、「拒絶査定」の謄本が送られてきてから3ヶ月以内に「拒絶査定不服審判」を請求することができます。
「存続期間の更新」とは何ですか?
「存続期間の更新」は、商標権の存続期間(10年間)を更新することをいいます。
更新し続ければ半永久的に商標権を持ち続けることができます。これは、特許法や意匠法では認められていないので、商標法に特徴的な制度といえます。
「更新」をしない場合は「商標権」は消滅します。消滅すると、他人が同じ内容の商標権を取得する場合もあり、「更新」せずに商標を使い続けていると商標権侵害で訴えられることがあるので注意が必要です。
「類似」とは何ですか?
商標が「類似」するとは、簡単に言えば比べる商標(マーク)同士が「似ている」ことです。
「審査」の場面では、比較する商標の「外観」、「称呼」、「観念」のいずれかが相紛らわしい場合には、原則として「類似」すると判断されることが多いです。

  • 「外観」が類似する→見た目が似ている
  • 「称呼」が類似する→発音(呼び方)が似ている
  • 「観念」が類似する→意味が同じである

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出願に関する質問

「商標権」を取得するにはどうすればよいですか?
「商標権」を取得するには、特許庁へ商標登録出願をして商標登録を受けることが必要です。
ここで、商標登録出願は商標(マーク)ごとにする必要があります。例えば、商標「ABC」と「いろは」の2つの商標(マーク)について商標権を取得したい場合は、2つの商標登録出願をすることになります。
「商標登録出願」はどこにするのですか?
「商標登録出願」は、特許庁に対して行います。
商標登録出願がされると、審査官によって商標登録ができるか否かが審査されます。
「商標登録出願」はいつするのですか?
「商標登録出願」を「いつまでにしなさい」という期限は定められていません。しかしながら、「できるだけ早く」すべきです。
商標法は原則として「早く出願したほうの勝ち」というルールとなっているため、出願が遅れることで他人に商標権を取得されてしまうことがあるからです。
そうなれば、その商標を使用することができなくなってしまいます。
「商標登録出願」をしてから「商標登録」されるまでは、どのくらいかかりますか?
およそ半年~1年程度になります。
一般的に「拒絶理由通知」を受けた場合には期間が長くなります。
「早期審査」とは何ですか?
「早期審査」とは、審査官が素早く審査を開始し、商標登録を認めるか否かの結論を早くだすように審査を進めることです。
「早期審査」の対象となるのは、次の(1)又は(2)のいずれかにあてはまる出願です。
(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願
(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願

「早期審査」を申請するためには、「早期審査に関する事情説明書」という書類を提出します。

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商標権に関する質問

「商標登録」されると、外国でも保護されますか?
日本で「商標登録」されたことを理由として外国でも保護されることはありません。
商標権は各国ごとに認められるものだからです。日本国の商標法はあくまで日本国内でのみ適用されます(これを「属地主義」といいます。)。
したがって、外国でも商標権を取りたい場合には、原則として各国ごとに商標登録出願をおこなう必要があります。
「商標権」は譲渡(売買)できますか?
「商標権」は、譲渡(売買)することができます。
ただし、譲渡してしまうと商標権を持っていたことで得られた利益(メリット)を失うことになるので慎重な判断が求められます。
「商標権」を活用して商標ライセンス契約を結ぶことはできますか?
「商標権」を活用して商標ライセンス契約を結ぶことができます。
ただし、契約内容によっては自分が商標を使用できなくなったり、ライセンスした相手が商標を不適切に使用したことで商標登録が取り消されることがあるので注意が必要です。

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その他の質問

「商号」と「商標」の違いは何ですか?
「商号」は、商売を行う際に自己を表示するために使用する名称のことをいい、法務局が管轄しています。
「商標」は、自分の商品・サービスを他人の商品・サービスから区別するためのマークのことをいい、特許庁が管轄しています。
保護範囲(商標権が及ぶ範囲)は日本全国です。また、「似ている」商標についても権利が及びます。したがって、権利内容が「同じ」・「似ている」登録商標は国内に他には存在しないことになります。
このように「商号」と「商標」は別物であり、商号登記していれば商標登録しないでよいということにはなりません。
商号登記されていることだけを理由として、他人がその「商号」と同じ「商標」を使用していても、その使用をやめさせることはできないのです。
また、例えば自己の商号である「株式会社ABC」をチョコレートのパッケージの裏に「製造元:株式会社ABC」と記載することは認められますが、パッケージの表の中央に「ABC」と記載すると、チョコレートについて「ABC」の商標権を持っている他人がいた場合には商標権侵害となってしまいます。
このことから、商号登記している社名を持っている会社であっても、お客様に商品やサービスを提供する事業形態をとっている場合は、社名を商標登録することが安全といえます。
」や「TM」とは何ですか?
」は、「Registered」(登録済み)の略です。
日本では登録商標にマークのような商標登録表示をするのは義務ではありませんが、他人の無断使用を防ぐ意味などからも商標登録表示をするのは有効です。
基本的には「登録商標○○○○」と記載しますが、最近はアメリカ的にが多く用いられています。

「TM」は、「Trade Mark」(商標)の略です。
登録されていない商標にマークのような商標登録表示をすると罰せられます。
そのため出願中の商標には「商標登録出願中」や「TM」と記載することが多いのです。

商標制度の概要(特許庁)も参考にしてください。