内装の意匠
2020年4月1日より、内装の意匠も保護対象となりました。弊所では、「内装の意匠」登録第1号を代理して取得しました。
1.内装の意匠
以下の要件を満たす場合、「内装の意匠」に該当します。
(1)店舗、事務所その他の施設の内部であること
(2)複数の物品等から構成されるものであること
(3)内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること
2.内装の意匠の「一意匠」の考え方
一出願一意匠の原則ですが、その例外として、複数の物品等から構成される内装の意匠について、所定の要件を満たせば一意匠として出願することができます。
例:ワークスペースと商談のためのカフェが同一空間内にある「オフィスの執務室の内装」
可動する手すりやおむつ交換台を備えた「ホテル用多目的トイレの内装」
3.ご提案:保護対象から可動物品を省く
椅子やテーブルなど、可動の物品を内装の意匠の保護範囲に含めた場合、第三者が当該椅子やテーブルを異なる配置にすれば「非類似」となり、第三者の模倣行為は非侵害となり得ます。したがって、内装の意匠を出願する場合は、可動の物品を保護対象から削除することをご提案致します。
4.「内装の意匠」第1号! 意匠登録第1671152号
弊所案件が、「内装の意匠」権利第1号を取得しました。
詳細は弊所ニュース「内装のデザイン」意匠登録第1号!をご覧ください。