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登録できない商標

主として、以下に該当する商標は登録を受けることができません。

なお、これらに該当しない商標であれば直ちに登録を受けられるわけではありませんのでご注意ください。

1.  他人の登録商標や有名な商標等と紛らわしいもの

例えば、以下のような商標は登録を受けることができません。

○他人の登録商標と似ている商標で、かつ、指定商品・役務も似ている場合

他人に先に商標権を取られている場合には登録が認められません。商標法は、原則として「早いもの勝ち」のルールになっているからです。実務でも、これを理由として「拒絶理由通知(商標登録を認めない旨の通知)」を受けることが多くあります。
ただし、出願した商標が他人の登録商標と似ていても、指定商品・役務が似ていなければ、該当しません。例えば、指定商品「食肉」と「自転車」は似ていないので、先に他人が指定商品「食肉」について商標権を取得していても、指定商品「自転車」については登録を受けられる可能性があります。

登録されていない他人の有名な商標と似ている商標で、かつ、他人が使用している商品・役務と似ている商品・役務に使用する場合

他人の有名な商標と似ている商標は、たとえその他人の商標が登録されていなくても、登録が認められません。未登録であっても有名な商標には一定の信用がついているため、その利益を守る必要があるからです。
逆に言えば、未登録有名商標を持っている者は、商標法によって他人の無断使用を差し止めることはできませんが、他人によって商標登録されることを防ぐことはできるのです。なお、不正競争防止法によって他人の無断使用を差し止めることができる場合がありますが、商標権を持っている場合と比べて立証などの負担が大きく、差止めが認められる保証もありません。

○他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標

他人が扱っている商品・役務と似ていない商品・役務に使用する場合でも、登録が認められない場合があります。例えば、他人の著名な(ものすごく有名な)商標に似ている商標は、その他人が扱う商品と似ていない商品に使用した場合でも、その商品が著名な商標の所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造されたかのような印象を与えることがあります。このような商標は登録されません。

○他人の氏名、有名な芸名、これらの有名な略称含む商標(他人の承諾を得ている場合は除かれます

例えば、以下の商標は登録されない可能性が高いといえます(本人でない者が承諾なく出願した場合)。

  • サッカー選手の(氏名)である「本田圭佑」について、指定商品を「サッカーボール」として出願する場合
  • タレントである御法川法男氏の(有名な芸名)である「ものもんた」について、指定役務を「結婚披露宴の司会又は演出」として出願する場合
  • タレントである森田一義氏の有名な略称である「タモリ」について、指定商品を「サングラス」として出願する場合

なお、自己の氏名と他人の氏名が同じ場合でも、原則として「他人の承諾」は必要となります。

2. 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

例えば、指定商品を「焼酎」として「○○ジュース」を出願した場合に該当します。店頭に並んでいる「焼酎」に「○○ジュース」と表記されていれば、中身はジュースだと勘違いして買ってしまう人も多いでしょう。商品の品質を誤認させるような商標は、登録を認めてはならないのです。

もう一つ例を挙げます。指定商品を「バッグ」として「沖縄○○」を出願した場合を考えてみましょう。
「沖縄○○」と表記されている「バッグ」を見れば、通常は「沖縄で作られたバッグ」であると思うでしょう。「沖縄」が大好きな人はそれが理由でこのバッグを買うかもしれません。
ところが、実は「鹿児島」で作られたものだったらどうでしょう。買った人は騙されたと怒ってしまいます。

こういったことを防ぐためにも「商品の品質を誤認させる」ような商標の登録は認められないのです。

なお、この例の場合は例えば指定商品を「バッグ」から「沖縄県那覇市において主要な生産工程が行われたバッグ」と補正(修正)することで、「商品の品質を誤認させる」という状態は解消させることができます。
なお、「おそれ」で足り、現実に誤認が生じていない場合も該当することがあります。

3.  自己と他人の商品・役務「サービス」とを区別することができないもの

商標に「識別力」がない場合は、登録を受けられません。
商標は自己と他人の商品・役務とを区別するために用いられるため、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別できる「識別力」があることが要求されるのです。

以下に登録を受けることができない商標の例を挙げます。ただし、「極めて特殊な態様」で表示された商標であれば、登録を受けられる可能性があります。「普通に用いられる方法で」にならないからです。例えば、その文字がかなりデザイン化されている場合です。

A. 商品・役務(サービス)の普通名称が、普通に用いられる方法で表示されている商標

「普通名称」とは、取引界で使用される、その商品・役務の一般的な呼び方のことです。
例えば、指定商品を「りんご」として「Apple」を出願した場合は「普通名称」となります。一方で、指定商品を「パーソナルコンピューター」として「Apple」を出願した場合は「普通名称」となりません。

B. 商品・役務(サービス)について慣用されている商標

「慣用されている商標」とは、はじめは「識別力」があったものが、同種類の商品・役務について同業者間で普通に使われるようになったために「識別力」がなくなってしまった商標のことです。
例えば、指定商品を「清酒」として「正宗」を出願した場合や、指定役務を「宿泊施設の提供」として「観光ホテル」を出願した場合は「慣用されている商標」となります。一方で、指定商品を「自転車」として「正宗」を出願した場合は「慣用されている商標」となりません。

C. 商品の産地や品質、役務(サービス)の提供の場所、質などが、普通に用いられる方法で表示されている商標

例えば、

  • 指定商品を「はさみ」として「渋谷」を出願した場合(商品の産地)
  • 指定商品を「みかん」として「一級」を出願した場合(商品の品質)
  • 指定役務を「電気の提供」として「埼玉」を出願した場合(役務の提供の場所)
  • 指定役務を「医業」として「外科」を出願した場合(役務の質)

に該当します。
ここで、例えば、商品の産地を表示するという場合に渋谷で製造されたものを「渋谷」と表示しているものは当然として、中国で製造されたものを「渋谷」と表示している場合も該当することになります。

D. ありふれた氏又は名称普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種の氏又は名称が多数存在するものをいいます。
例えば、

  • 高橋、タナカ(ありふれた氏)
  • 鈴木商店、株式会社WATANABE(ありふれた名称)

が該当します。
なお、ありふれた「氏」であるので、例えば「田中一郎」(フルネーム)はここには該当しません。

E. きわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標

例えば、

  • 仮名文字1字
  • ローマ字1字又は2字
  • 単なる直線や円
  • 数字
  • 球や三角柱などのありふれた立体的形状

が該当します。

F. A~Dの他に、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標

例えば、

  • 地模様(例えば、模様的なものの連続反覆するもの)
  • 標語(例えば、キャッチフレーズ「習う楽しさ、教える喜び」)
  • 特定の役務(サービス)について多数使用されている店名(例えば、指定役務を「アルコール飲料を主とする飲食物」として「愛」、「純」」、「フレンド」)

が該当します。

 上記C、D、Eに該当する商標でも、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できるようになっている場合には、登録を受けることができます。C、D、Eに該当する商標は本来は「識別力」がありませんが、使用によって「識別力」を獲得できた場合には救済されるということです。
ここで、「需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できる」とは、特定の者の出所表示として、その商品・役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいいます。また、使用を前提して登録が認められるので、原則として実際に使用している「商標」と「商品・役務」だけが対象となります。

弊所では、一見、登録が難しい魅力的な名称を多数、商標登録しています。

  • 例)ペーパーレス経理 登録番号6167421
  • 例)吸収型カルシウム 登録番号6149675

(お客様のご厚意によりご紹介いたしました)

中国では、色彩のみの商標も登録を受けました。困難な時にこそ、どうぞご相談ください。