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模倣品の輸出入差止め

「輸入」差止申立制度

商標権を侵害する模倣品の輸入を水際で差し止められる制度があります。「輸入差止申立制度」です。
この制度を利用すれば海外で違法に製造された模倣品が日本国内で流通してしまうことを事前に阻止できるので、海外から輸入される模倣品対策に有効です。
また、裁判に比べて安価であり、結果が出るのが早いのもメリットです。

「輸入差止申立制度」は、商標権を有する者などが、自己の権利を侵害していると思われる貨物(侵害被疑物品)が輸入されようとする場合に、税関長に対し侵害被疑物品の輸入差止めを申し立てる制度です。
申立が受理されれば、侵害品は税関で差し止められることになります。
なお、例えば東京の税関に輸入差止申立をすると、全国の税関に対して東京の税関が申立書を送ってくれるので、日本全国で差止めることができます。
商標権侵害を理由として商標権者の輸入差止申立が認められるためには、以下の3点を満たす必要があります。

    A. 侵害の事実がある。
    B. 侵害の事実等を説明できる。
    C. 税関で侵害物品であることを識別できる。

Aの「侵害の事実」には、実際に侵害品(模倣品)が輸入されている場合だけでなく、輸入されることが見込まれる場合も含まれます。
Bの「侵害の事実を説明」するには、例えば侵害被疑物品・その写真や、弁理士が作成した鑑定書を提出します。
Cを満たすには、例えば侵害被疑物品と真正商品(商標権者の商品)とを識別できるポイントがわかるサンプル、写真、カタログを提出します。

「輸出」差止申立制度

「輸入差止申立制度」と同様に、商標権を侵害する模倣品の輸出を水際で差し止められる「輸出差止申立制度」もあります。
この制度を利用すれば日本国内で違法に製造された模倣品が海外で流通してしまうことを事前に阻止できるので、海外に輸出される模倣品対策に有効です。
また、裁判に比べて安価であり、結果が出るのが早いのもメリットです。

輸入・輸出差止めの申立ができる期間は最長2年間で、申立人(商標権者)が希望する期間となります。また、期間を更新することもできます。
 商標権侵害に基づく輸入差止めによって、毎年多数の模倣品が差し止められています。RYUKAでも、代理で商標権侵害に基づく差止めを行っており、多い月には模倣品の輸入を20件以上、極めてスムーズに差し止めることができています。
 RYUKAにご依頼をいただいてから輸入差止申立書が受理されるまでの期間は約2~3週間です。その後に税関で侵害被疑品が見つかると認定手続が開始され、約1ヶ月で差止可能か否かの結論がでます。

輸出入差止のご相談

「輸入差止」及び「輸出差止」についてご相談(無料)を承ります。

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