RYUKA知財ホール・外部セミナ情報

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RYUKA外国法セミナ

  • 第76回
    絶え間なく進化する米国の特許対象 ~米国最高裁 Mayo Collaborating Services 対 Prometheus Laboratories, Inc. 事件から~

    講師:
     STROOCK & STROOCK & LAVAN 法律事務所
     Mr. Matthew W. Siegal (知財部門パートナー弁護士)

    日時: 4月17日 (火)
     10:00-12:00
    場所: RYUKA知財ホール(新宿駅前)地図
    参加費:無料
    内容:
    セピア色の法律を最新技術に適用することにはいつでも緊張が伴います。コンピュータプログラムやバイオ分野の革新技術が米国特許法(101条)で定められた特許対象となるかどうかについて、過去多くの訴訟で争われてきました。最高裁のBilski判決ではいくつかの問題が解決された一方で、多くの疑問が未解決として残されています。2012年3月20日、最高裁はMayo対Prometheus事件の判決を下しました。この特許は個別の患者に与えられる薬の投与量を最適化する方法に関するものです。この判決において最高裁判事は、クレームされた発明は、特許対象ではない自然の法則、すなわち患者へ薬を投与した当然の結果よりも少しだけ広い範囲を請求しているにすぎないことを理由に、特許対象ではなく無効である、と判示しました。あるコメンテータは、これは診断テストや個別設定された薬の投与という振興分野に関する特許の終焉だ、と宣言しています。一方で、最高裁は、薬自体及びその製法は特許対象だと述べていることから、この判決は単に特殊な状況下でのみ下されたのであり一般的な問題とはならない、と軽視しています。どちらが正しい見方でしょうか?今回のセミナーでは、ニューヨークに本拠地を置くStroock & Stroock & Lavan法律事務所の知財部門のパートナーである、マシュー・シーガル先生をお招きし、その25年にわたる特許訴訟と出願の経験を踏まえて、この判決を洞察しその影響についてお話をお伺いします。特に、最高裁の基準に適合するクレームをどのように書くかについての知見をご提供いたしますので、薬学関係企業だけでなく広く医療関係企業の知財部の方々に有益な内容となることでしょう。プレゼンテーションは当所の技術スタッフが日本語で説明し、シーガル先生が補足説明をする形式で進めます。



  • 第77回
    韓国企業と技術流出 / 米韓FTA締結による特許法改正と最新知財状況

    講師:
     韓洋国際特許法人
     金 世元 様(パートナー弁理士)・東 宣秀 様

    日時: 4月25日 (水)
     10:00-12:00
    場所: RYUKA知財ホール(新宿駅前)地図
    参加費:無料
    内容:
    近年、日系企業によるアジア各国への進出が増加しています。他国へ進出する際の留意点の1つとして、コア技術の流出があります。しかし、これは日系企業のみならず、中国などへ進出する韓国企業にとっても同様の課題です。

    韓国中小企業庁は、2007年「中小企業技術流出対応マニュアル」を発行しました。これは、韓国企業の重要な技術が中国などに流出することを憂慮して、韓国政府が韓国企業向けに作ったマニュアルです。これを受け、韓国企業自らも知恵を出し合い技術流出対策を講じ始めています。韓国は、従業員の離退職の比率が日本より高いという現状を考えると、技術流出対策の面からより厳しい環境の中にあり、このような背景事情から韓国政府が対応マニュアルを作成したものと思われます。しかし、この対応マニュアルにおけるアドバイスは、中国などの他国へ進出している日本企業にとっても大いに参考になります。本セミナーでは、この対応マニュアルの内容をご紹介いたします。また、米韓FTA締結による韓国特許法の改正点等、最新の韓国知財情報につきましても紹介いたします。

    本セミナーは、日本語の資料を使いながら、日本語で解説されます。

    一部:韓国企業と技術流出

    1.背景
     ・技術流出にまつわる事件
     ・日本企業の韓国進出と韓国企業の海外進出

    2.営業秘密の管理および保護
     ・企業内部における管理と保護(制度的措置、人材管理、物理的措置)
     ・流出と対策(流出の類型、不審者の見分け方)

    3.職務発明(発明振興法)
     ・職務発明の概要
     ・従業員発明の類型、職務発明の要件、使用者および従業員の権利、使用者および従業員等の義務
     ・事例

    4.営業秘密の侵害行為に対する救済手段(営業秘密保護法)
     ・行政的救済
     ・民事的救済
     ・善意取得者に対する特例

    5.その他
     ・営業秘密原本証明サービス
     ・技術情報寄託制度


    二部:米韓FTA締結による特許法改正と最新知財情報

    1.韓FTA締結による特許法改正内容
     ・特許法
     ・商標法

    2.大法院判決
     ・侵害訴訟における無効抗弁に関して(2012年1月23日大法院全員合議体判決)




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