選択科目の選択で誤った話

2020.11.06

 皆様こんにちは。RYUKA国際特許事務所の和田でございます。
 明後日はいよいよ弁理士論文必須試験です。受験される皆様、体調を整え、ベストコンディションで臨んでください。
 本日は論文試験の選択科目についてお話しします。多くの受験生の方は選択免除かと思いますが、選択科目を受験する必要のある方、これから来年~再来年に弁理士試験受験を考えていらっしゃる皆様には少しばかりお役に立てるかと思います。

 結論から申します。選択科目の「選択」で、ぶれてはいけません。以下、私の選択科目についての失敗談をお伝えします。
 私が短答試験に初めて合格したのは、平成27年(2015年)でした。その時は選択科目で著作権法が選択できたため、その年の論文選択は著作権法で受験しました。結果は不合格でしたが、著作権法の論文選択はここまでで、「弁理士の業務に関する法律」は翌年以降民法のみとなります。私はここで、民法の勉強をしたことがないにも関わらず、民法を選択し、2回受験し、2回とも不合格でした。民法はボリュームが多く、しかも論文の書き方も必須試験と異なると思います。当時短答は合格したからよいものの、論文必須との兼ね合いだけでも苦労しました。平成29年(2017年)に必須科目は合格したのですが、民法のために、翌年以降短答免除が切れてしまいました。
 結局平成30年(2018年)秋に応用情報技術者試験に合格し、翌年は論文必須・選択とも免除、短答(免除が切れて再受験)・口述に合格し、最終合格を果たしました。
 以前に私は情報処理技術者試験のひとつ、情報セキュリティアドミニストレータ試験も勉強していました。今思えば、5年前に応用情報技術者試験にシフトしていれば、もっと早く弁理士試験に合格できていたのでは、と思います。もっと言えば、5年以上前に著作権法を選択せず、免除対象となる情報処理技術者試験のうちひとつに合格していればよかったです。

 上記の選択科目についての私の迷走は、自分だけの判断で勉強を進めた結果です。選択科目について、あまり他の方に相談せず、相談して素直にアドバイスを聞き、結果を出したのは最後の最後でした。
現在のご自身の状況、勉強可能な期間、合格に向けての戦略、これらは自身で分析・判断も大切ですが、他の方、特に弁理士試験に合格された方や、受験機関の講師の先生方に相談する、そしてアドバイスを素直に実践することが大切と痛感しました。

 次回は11月13日(金)に投稿予定です。論文試験後の投稿になりますので、今年の論文試験について、問題を簡単に見てみようと思います。