特38シリーズ by PLT(38-2~38-4)(全7講座)

2022.04.23

【宮口先生板書】特38条の2 – 38条の4(PLT)

H27改正にて特許法条約(PLT)5条の規定に倣って新設された
・特38条の2(特許出願の日の認定)、
・特38条の3(先願参照出願)、
・特38条の4(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
の3規定についての本格的な解説動画です。

(1)38条の2第1項(出願日認定要件)byPLT5条⑴⒜
(2)38条の2第2項~8項
  ・2項(補完通知)byPLT5条⑶
  ・3項(省令期間内に補完できる)
  ・4項(手続補完書の提出義務)
  ・5項(明細書補完の場合は図面提出可)
  ・6項(手続補完書提出日が出願日として認定される)byPLT5条⑷⒜
  ・7項(補完された明細書・図面の位置付け)
  ・8項(補完しない場合の出願却下)byPLT5条⑷⒝
  ・9項(自発補完)
(3)38条の3第1項及び2項(先願参照出願)byPLT5条⑺
  ・1項(明細書・図面を添付することなく出願できる)
  ・2項(出願時に省令事項を記載した書面の提出が必要)
(4)38条の3第3項~6項
  ・3項(省令期間内(4月以内)に明細書・図面等を提出must)
  ・4項(新規事項追加の場合、出願時が明・図の提出時に繰り下がる)
  ・5項(提出された明細書・図面の位置付け)
  ・6項(分割・変更・実用新案登録に基づく特許出願については不適用)
(5)38条の4第1項~4項(明細書又は図面の一部欠落)
  ・1項(特許庁長官による明細書又は図面の一部欠落通知)
  ・2項(省令期間内に補完できる)
  ・3項(明細書等補完書の提出義務)
  ・4項(出願時が明細書等補完書提出時に繰り下がる)
  ・4項但書(繰り下がらないケース)byPLT5条⑹⒝
(6)38条の4第5項~7項(byPLT5条⑹⒜・⒞)
  ・5項(明細書等補完書提出よりも手続補完書提出の方が遅い場合)
  ・6項(補完された明細書・図面の位置付け)
  ・7項(明細書等補完書の取下げ)
  ・8項(明細書等補完の取下げをした場合の取扱い)
  ・9項(自発補完)
  ・10項(分割・変更・実用新案登録に基づく特許出願については不適用)
(7)PLTに基づく特38条の2~38条の4シリーズのまとめ

出典資料(引用文献):特許庁HP「平成27年特許法等改正説明会テキスト」
出典資料(引用文献):特許庁HP「特実審査基準 第Ⅵ部 第4章 先願参照出願(特38条の3)」


弁理士受験指導において実績のある、弁理士の宮口聡先生の講義動画と資料をご覧いただくことができます。
教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただいています。