特38シリーズ by PLT(38-2~38-4)(全7講座)
H27改正にて特許法条約(PLT)5条の規定に倣って新設された
・特38条の2(特許出願の日の認定)、
・特38条の3(先願参照出願)、
・特38条の4(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
の3規定についての本格的な解説動画です。
(1)38条の2第1項(出願日認定要件)byPLT5条⑴⒜
(2)38条の2第2項~8項
・2項(補完通知)byPLT5条⑶
・3項(省令期間内に補完できる)
・4項(手続補完書の提出義務)
・5項(明細書補完の場合は図面提出可)
・6項(手続補完書提出日が出願日として認定される)byPLT5条⑷⒜
・7項(補完された明細書・図面の位置付け)
・8項(補完しない場合の出願却下)byPLT5条⑷⒝
・9項(自発補完)
(3)38条の3第1項及び2項(先願参照出願)byPLT5条⑺
・1項(明細書・図面を添付することなく出願できる)
・2項(出願時に省令事項を記載した書面の提出が必要)
(4)38条の3第3項~6項
・3項(省令期間内(4月以内)に明細書・図面等を提出must)
・4項(新規事項追加の場合、出願時が明・図の提出時に繰り下がる)
・5項(提出された明細書・図面の位置付け)
・6項(分割・変更・実用新案登録に基づく特許出願については不適用)
(5)38条の4第1項~4項(明細書又は図面の一部欠落)
・1項(特許庁長官による明細書又は図面の一部欠落通知)
・2項(省令期間内に補完できる)
・3項(明細書等補完書の提出義務)
・4項(出願時が明細書等補完書提出時に繰り下がる)
・4項但書(繰り下がらないケース)byPLT5条⑹⒝
(6)38条の4第5項~7項(byPLT5条⑹⒜・⒞)
・5項(明細書等補完書提出よりも手続補完書提出の方が遅い場合)
・6項(補完された明細書・図面の位置付け)
・7項(明細書等補完書の取下げ)
・8項(明細書等補完の取下げをした場合の取扱い)
・9項(自発補完)
・10項(分割・変更・実用新案登録に基づく特許出願については不適用)
(7)PLTに基づく特38条の2~38条の4シリーズのまとめ
出典資料(引用文献):特許庁HP「平成27年特許法等改正説明会テキスト」
出典資料(引用文献):特許庁HP「特実審査基準 第Ⅵ部 第4章 先願参照出願(特38条の3)」
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