誰もが嫌いな特151条(証拠調及び証拠保全に関する民訴の準用)(全10講座)
宮口先生板書:誰もが嫌いな特151条(民訴の準用)
特151条の規定は、そのフォルムからも分るように無味乾燥な準用規定であり、厄介なことに民訴の準用規定です。
学習する側としても教える側としても、出来ることなら避けて通りたい条文ですが、敢えて逃げずに取り組むことこそが、プロとして求められる姿勢と考えています。
そこで、特151条について、腰を据えた解説講義を提供すべく、今回のテーマで動画撮影をしました。トータル約3時間の長編ものでありますが、端的に言えば、審判の職権主義が民訴の当事者主義と相容れない部分(真実擬制等)については、準用されていないということです。
第1章 特145条6項・7項(オンライン審理)、特147条(調書)を準用
第2章 民訴93条1項(期日指定)、民訴94条(期日呼出し)を準用
第3章 民訴179条~188条(証拠・総則)を準用(182・187を除く)
第4章 民訴190条~206条(証人尋問)を準用(192~194、200、205を除く)
第5章 民訴207条~211条(当事者尋問)を準用(208・209を除く)
第6章 民訴212条~218条(鑑定)を準用
第7章 民訴219条~231条(書証)を準用
第8章 民訴232条1項~233条(検証)を準用
第9章 民訴234条~242条(証拠保全)を準用(235・239を除く)
第10章 民訴278条(簡易裁判所における証人尋問)
参考引用出典:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕
弁理士受験指導において実績のある、弁理士の宮口聡先生の講義動画と資料をご覧いただくことができます。教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただいています。
