誰もが嫌いな特151条(証拠調及び証拠保全に関する民訴の準用)(全10講座)
弁理士受験指導において実績のある、弁理士の宮口聡先生の講義動画と資料をご覧いただくことができます。教室、講義の収録に際し、LEC東京リーガルマインド 新宿エルタワー本校様にご協力をいただいています。
宮口先生板書:誰もが嫌いな特151条(民訴の準用)
参考引用出典:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕
特151条の規定は、そのフォルムからも分るように無味乾燥な準用規定であり、厄介なことに民訴の準用規定です。
学習する側としても教える側としても、出来ることなら避けて通りたい条文ですが、敢えて逃げずに取り組むことこそが、プロとして求められる姿勢と考えています。
そこで、特151条について、腰を据えた解説講義を提供すべく、今回のテーマで動画撮影をしました。トータル約3時間の長編ものでありますが、端的に言えば、審判の職権主義が民訴の当事者主義と相容れない部分(真実擬制等)については、準用されていないということです。
第1章 特許法の準用(特145条6項・7項、147条)
第2章 期日(民訴93条1項、94条)
第3章 証拠・総則(民訴179条~188条)
第4章 証拠・証人尋問(民訴190条~206条)
第5章 証拠・当事者尋問(民訴207条~211条)
第6章 証拠・鑑定(民訴212条~218条)
第7章 証拠・書証(民訴219条~231条)
第8章 証拠・検証(民訴232条1項~233条)
第9章 証拠・証拠保全(民訴234条~242条)
第10章 証拠・簡易裁判所における証人尋問(民訴278条)