【判例シリーズ】最判S47.12.14「フェノチアジン誘導体事件」「あられ菓子の製造方法事件」解説動画

2024.01.25

今回の動画は判例シリーズ第11弾、最判S47 12 14「フェノチアジン誘導体事件」「あられ菓子の製造方法事件」の解説動画となっております。
この2つの最高裁判例は、偶然ながら判決期日が同じであり、論点も同じ(訂正が特許法126条6項に違反するか否か)です。
特126条6項は、「第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。」旨を規定しています。
前者の判例においては、「分枝を有するアルキレン基」を「分枝を有することあるアルキレン基」とする訂正が実質上特許請求の範囲の拡張に当たるものと判示されました。
後者の判例においては、「3乃至5°C」を「3乃至5°F」とする訂正が実質上特許請求の範囲の変更に当たるものと判示されました。
今回の動画は、この2つの判例(引用出典1及び2)にフォーカスして解説していますが、特許法126条6項の理解を深めるために、併せて審判便覧(第20版)「38 訂正一般」の「38-03 訂正要件」におけるP.7の「8.実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと」も見ておくと効果的です(引用出典3)。

引用出典1最判S47.12.14「フェノチアジン誘導体事件」
昭和41(行ツ)1  審決取消請求  特許権  行政訴訟
昭和47年12月14日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

引用出典2最判S47.12.14「あられ菓子の製造方法事件」
昭和41(行ツ)46  審決取消請求
昭和47年12月14日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

引用出典3審判便覧(第20版)
「38 訂正一般」の「38-03 訂正要件」におけるP.7の「8.実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないこと」参照

板書:最判S47.12.14「フェノチアジン誘導体事件」「あられ菓子の製造方法事件」


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