共同申請主義(特許登録令18条)
特許権の移転や専用実施権の設定は、原則として、登録権利者と登録義務者の共同で申請しなければなりません。
これを共同申請主義といいます。根拠条文は、特許登録令18条です。こんなマイナーな条文が、なんとR7弁理士論文試験で出題されたのです(特実Ⅰ設問2(3))。ということで、これを機に、共同申請主義について、条文や様式を参照しつつ、解説することとします。
引用出典1:R7弁理士試験論文本試験問題及び論点
令和7年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点 | 経済産業省 特許庁
引用出典2:移転登録申請書
移転登録申請書 | 経済産業省 特許庁
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