商標法3条1項5号
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、商標登録を受けることができない」旨規定する商標法3条1項5号の解説です。
商標「911」は単なる数字の羅列で、まさに「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」です。
しかし、「911」は、男なら誰もが憧れる数字であり、商標登録されています。
なぜ、登録されたのでしょうか?
それは、「前項第3から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」旨規定する商標法3条2項の適用要件を満たしたからです。
今回は、その辺の解説をします。
引用出典:商標審査基準3条1項5号
09_3-1-5.pdf
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