最判H15.2.27「フレッドペリー事件」(真正商品の並行輸入の侵害成否)

2025.07.18

板書:最判H15.2.27「フレッドペリー事件」_板書

今回は、平成17年度及び令和7年度の弁理士試験の論文試験の商標法で出題された最判H15.2.27「フレッドペリー事件」について解説しています。
本判例は、「真正商品の並行輸入の侵害成否」について判示しています。
具体的には、商品の並行輸入が形式的に商標権の侵害(商2条3項2号、商25条)に該当しても、
①並行輸入品に付された商標が適法に付されたものであり、
②並行輸入品の商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、
③並行輸入品の品質と我が国の商標権者が販売する商品の品質において実質的に差異がないと評価される場合には、
真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当です。
上記各要件を満たす場合には、登録商標の出所表示機能や品質保証機能を害さないからです。

引用出典1:H17弁理士試験論文本試験問題及び論点
平成17年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点の公表 | 経済産業省 特許庁

引用出典2:R7弁理士試験論文本試験問題及び論点
令和7年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点 | 経済産業省 特許庁


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